○旭川医科大学広告掲載取扱規程

令和5年6月21日

旭医大達第108号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)が発行又は発信する媒体等に掲載する民間企業等の広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告媒体)

第2条 広告の掲載の対象とする広告媒体は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 本学が作成する広報誌,冊子類,封筒等の印刷物

(2) 本学公式ウェブサイト

(3) その他広告媒体として活用できると学長が認めたもの

(広告掲載の基準)

第3条 広告の掲載は,本学の教育,研究及び診療に支障を及ぼさず,かつ,本学の公共性,公益性や品位を損なうことがない範囲において行うものとし,次の各号のいずれかに該当する場合には行わない。

(1) 法令,規則等に反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 反社会的勢力からの申込みによるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 特定の政党又は政治団体の宣伝に関するもの

(5) 宗教の宣伝又は布教活動に関するもの

(6) 社会問題についての主義主張などに関するもの

(7) 個人,団体又は組織等の名刺広告に関するもの

(8) 社会的批判を招くおそれのあるもの

(9) 取扱商品などの性質上,消費者とのトラブルが想定されるもの

(10) 風俗営業及びそれに類似した業種に関するもの

(11) たばこの広告や喫煙を促すもの

(12) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(13) 賭博,ギャンブルに関するもの

2 前項に定めるもののほか,広告の掲載基準については,一般社団法人日本新聞協会が定めた「新聞広告掲載基準」に準ずる。

(広告掲載の規格等)

第4条 広告の掲載規格,位置,期間,枠数,掲載料,作成方法等については,広告媒体ごとに,学長が別に定める。

(広告掲載の募集方法)

第5条 学長は,前条に定める規格等,広告掲載に関し必要な事項を定めた個別の要領により,広告掲載を希望する者(以下「希望者」という。)を募集するものとし,本学のウェブサイト等により公募するものとする。

2 前項の規定による募集は,広告媒体を新たに設定した場合,広告の枠を新たに設定した場合又は広告の枠に空きが生じた場合に行うことができる。

(広告掲載の申込み)

第6条 希望者は,所定の期日までに,広告掲載申込書(別記様式第1号)及びその他必要な書類を,学長に提出するものとする。

(広告審査委員会)

第7条 学長は,広告の掲載の可否を審査するため,広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は,次の各号に掲げる委員3人以上をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 当該広告媒体に関係する教職員 若干人

3 前項第2号の委員は学長が委嘱するものとし,委員のうち1人以上は事務局企画調整役(総務・教務担当),事務局次長(病院担当),課長,課長補佐等を委嘱しなければならない。

4 委員会に,委員長を置き,第1号委員をもって充てる。

5 委員長は,委員会を招集し,議長となる。

6 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

7 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

8 委員の任期は,委嘱を受けた日から次条に規定する,希望者に通知をした日までとする。

(広告掲載の審査及び決定)

第8条 委員会は,第6条の規定により申込みがあった場合は,申込期間終了後速やかに,第3条及び第4条の規定に基づき,広告掲載の可否を公平に審査し,その結果を学長に報告する。

2 学長は,委員会の審査結果に基づき,広告掲載の可否を決定し,広告掲載通知書(別記様式第2号)又は広告不掲載通知書(別記様式第3号)により希望者に通知するものとする。

(広告原稿の作成及び提出)

第9条 広告掲載が決定した者(以下「広告主」という。)は,学長が指定する期日までに広告原稿を提出するものとする。

2 前項の規定により作成する広告原稿に関する経費は,広告主が負担するものとする。

(広告掲載料の納入)

第10条 広告主は,所定の期日までに,本学が発行する請求書により広告掲載料を一括前納するものとする。

2 納入された広告掲載料は,第11条第1項第4号の事由による場合を除き返還しない。ただし,広告主の責に帰さない事由により,本学が広告を掲載しなかったときは,未経過相当額について,広告掲載料を返還するものとする。

3 前項の規定により返還する広告掲載料には,利子を付さない。

(広告掲載の取消し)

第11条 学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 本学指定の期日までに広告掲載料が納入されなかったとき。

(2) 第3条第1項各号に該当することとなったとき。

(3) 第4条に規定する掲載規格等を満たさないとき。

(4) 広告主から,第8条第2項に定める広告掲載通知書において指定した広告掲載料の納入期限までに,広告掲載の取消しの申出があったとき。

(5) その他掲載する広告として不適当であると学長が認めたとき。

2 学長は,前項の規定により広告掲載を取り消したときは,文書により広告主に通知するものとする。

(広告主の責務)

第12条 広告主は,広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項について,一切の責任を負うものとする。

2 広告主は,第三者の権利の侵害,財産権の不適切な処理又は第三者に不利益を与える行為その他不正な行為を行ってはならない。

3 広告主は,広告の掲載により,第三者に損害を与えた場合は,広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(協議)

第13条 この規程に定めのない事項について疑義が生じた場合は,本学と広告主双方が誠意をもって協議し,解決を図るものとする。

(事務)

第14条 広告掲載に関する事務は,総務課又は当該広告媒体等を所管する課室が行う。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか,広告の掲載に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,令和5年6月21日から施行する。

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旭川医科大学広告掲載取扱規程

令和5年6月21日 旭医大達第108号

(令和5年6月21日施行)