○旭川医科大学センター等運営規程

令和5年3月15日

旭医大達第52号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学組織及び運営規則第24条第2項に規定するセンター等(以下「センター等」という。)の運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(責任者)

第2条 センター等に,センター等責任者を置く。

2 センター等責任者は,センター等に関する業務を掌理するとともに,次条に規定する教員会議の議長となり,教員会議を主宰する。

3 責任者は,センター等の長のうちから次条に規定する教員会議において選出する。

4 責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,事故等により責任者が欠員になった場合の後任の責任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(教員会議)

第3条 センター等に,教員会議を置く。

2 教員会議は,センター等に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 各種委員会への委員の選出に関すること。

(2) 学長,役員会等から諮問又は付託された事項に関すること。

(3) センター等における重要事項に関すること。

(4) その他センター等における連絡調整に関すること。

3 教員会議は,センター等の長をもって構成する。

4 教員会議に議長を置き,第2条に規定する責任者を持って充てる。

5 議長は,教員会議を招集する。

6 責任者に事故があるときは,あらかじめ責任者が指名した構成員がその職務を代行する。

7 教員会議は,原則として毎月1回招集する。ただし,責任者が特に必要があると認めたとき,又は構成員から開催の要求があったときは,臨時にこれを開催することがある。

8 教員会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

9 教員会議の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

10 教員会議が必要と認めたときは,教員会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか,センター等の運営に関し必要な事項は,責任者が別に定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月12日旭医大達第89号)

この規程は,令和5年5月12日から施行し,改正後の第2条第3項及び第3条第3項の規定は令和5年4月1日から適用する。

旭川医科大学センター等運営規程

令和5年3月15日 旭医大達第52号

(令和5年5月12日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第3節 運営組織
沿革情報
令和5年3月15日 旭医大達第52号
令和5年5月12日 旭医大達第89号