○旭川医科大学大学院医学系研究科博士論文予備審査実施要項

令和5年3月15日

大学院委員会決定

(趣旨)

第1 この要項は,大学院医学系研究科医学専攻の学生の研究・学位論文の質の向上,及び円滑な学位の授与を促進することを目的とする。

(博士論文予備審査)

第2 旭川医科大学大学院学則第15条第3項本文に規定する博士論文の審査を願い出る者は,第3に規定する時期に博士論文予備審査(以下「予備審査」という。)を受けるものとする。

(予備審査の対象)

第3 予備審査の対象は,博士課程3年次の学生とする。ただし,長期履修5年の学生は4年目に,長期履修6年の学生は5年目に受けるものとする。

2 休学により予備審査を受けれなかった者は,休学期間終了後に受けるものとする。

3 大学院学則第15条第3項ただし書に規定する優れた研究業績を上げた者に係る在学期間の短縮による課程の修了を希望する者は博士課程2年次に受けることができる。

(書類の提出方法)

第4 予備審査を受けるものは,別紙1の博士論文予備審査願及び研究内容の要約を第5に定める時期に専攻長に提出するものとする。

(書類の提出時期)

第5 4月入学者は4月から12月まで,10月入学者は10月から6月までの期間に提出することができる。

(予備審査委員会の設置)

第6 専攻長は第4により,書類の提出があったときは,大学院博士課程小委員会に予備審査を付託するものとする。

2 大学院博士課程小委員会は,予備審査を付託されたときには,予備審査委員会を設け審査を行う。

3 予備審査委員会は,次に揚げる委員をもって組織する。

(1) 大学院博士課程小委員会委員のうちから 1人

(2) 審査する博士論文の関連分野に属する講師以上の教員のうちから 若干人

4 予備調査委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。

5 第3項第2号の委員は,前項の委員長が選出し委嘱する。

6 予備審査書類提出者の研究指導教員,共同で研究を行っている者や共著者となる予定の者及び4親等内の親族である者は,予備審査委員会の委員になることはできない。

(予備審査の実施)

第7 予備審査委員会は,書類受付月の翌々月末までに予備審査を実施するものとする。

(審査結果)

第8 予備審査委員会は,予備審査実施後速やかに,審査結果を別紙2により大学院博士課程小委員会に報告する。

(審査結果の通知)

第9 専攻長は,大学院博士課程小委員会の審査結果を受けて,予備審査を願い出た者に審査結果を通知するものとする。

(雑則)

第10 この要項に定めるもののほか,必要な事項については,大学院委員会が定めるものとする。

附 記

この要項は,令和5年4月1日から実施し,令和5年度の入学者から適用する。ただし,令和4年度以前の入学者において希望する者は,予備審査を受けることができるものとする。

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旭川医科大学大学院医学系研究科博士論文予備審査実施要項

令和5年3月15日 大学院委員会決定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
令和5年3月15日 大学院委員会決定