○旭川医科大学病院看護師特定行為研修生受入規程
令和5年2月8日
旭医大達第23号
(趣旨)
第1条 この規程は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第37条の2第2項第4号に規定する特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)の研修生(以下「特定行為研修生」という。)の旭川医科大学病院(以下「本院」という。)での受入れに関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,法第37条の2第2項に定めるところによる。
(研修内容)
第3条 特定行為研修は,保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第33号)及び本院が策定した研修計画に基づき実施するものとする。
(研修方法)
第4条 本院が実施する特定行為研修は,別表第1,第2及び第3のとおりの特定行為区分とする。
2 研修は共通科目及び区分別科目により構成し,講義,演習及び実習により実施するものとし,研修方法については病院長が別に定める。
(研修科目及び研修時間)
第5条 本院で実施する特定行為研修の科目及び研修時間は病院長が別に定める。
(定員)
第6条 特定行為研修の定員は,5人とする。
(受講資格)
第7条 本院の特定行為研修を受講できる者は,次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 看護師免許を有すること。
(2) 看護師の免許取得後,通算5年以上の看護実務経験を有すること。
(3) 所属機関の長(国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)所属の者の場合は,所属部署の長)の推薦を有すること。ただし,本学の病院看護部所属の者の場合は,その上司である看護師長の推薦をもってこれに替えることができる。
(4) 所属機関から特定行為の実践について協力が得られ,かつ,所属機関における勤務体制の柔軟化など,優先して研修を受講することに対する協力が得られていること。また,原則,所属機関での臨地実習を行うことができること。
(5) 看護職賠償責任保険に加入していること。
(出願)
第8条 本院の特定行為研修の受講を希望し,出願する者(以下「出願者」という。)は,別に定める次の各号に掲げる書類を病院長に提出するものとする。
(1) 受講申請書
(2) 履歴書
(3) 受講志願理由書
(4) 推薦書
(5) 受講同意書及び臨地実習承諾書(本学に所属する看護師を除く。)
(6) 看護師免許証の写し
(7) 認定看護師,専門看護師の資格を有する者は,認定書の写し(有効期限内のものに限る。)
2 共通科目のみ又は区分別科目のみの受講を希望し出願することはできない。
(審査)
第9条 特定行為研修の受講の可否は,出願者から提出された書類を審査の上,看護師特定行為管理委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,病院長が決定する。
2 病院長は,前項の規定により受講の可否を決定したときは,出願者に対して書面にて通知するものとする。
(研修料の納入)
第10条 特定行為研修の受講を許可された者は,受講を許可された科目について別表第4に規定する研修料を指定期日までに納入しなければならない。
2 既納の研修料は,原則として返還しない。
3 病院長は,本学に所属する看護師の研修料については,全部を免除することができる。
(研修期間)
第11条 特定行為研修の期間は,原則として1年間とする。ただし,症例数が確保できない場合や,特定行為研修生の体調不良など,やむを得ない事情により期間中に研修が終了できない場合については,病院長が認める期間延長することができる。
(遵守義務)
第12条 特定行為研修生は,研修責任者及び指導者の指示に従い研修を行うものとする。
2 特定行為研修生は,本学及び本院の規程等を遵守しなければならない。
3 本学に所属する看護師以外の特定行為研修生は,別に定める誓約書を病院長に提出しなければならない。
(成績評価)
第13条 特定行為研修生の成績評価は,法令等で科目ごとに定められた評価方法により行うこととし,評価基準については病院長が別に定める。
2 成績評価は,当該研修科目の修了後に行うものとする。
3 共通科目及び区分別科目における受講時間が当該科目時間数を満たす場合に限り,成績評価を受けることができる。
(追試験)
第14条 病院長は,やむを得ない事情があると認めるときは,共通科目若しくは区分別科目の筆記試験又は実技試験を受けられなかった特定行為研修生に対して,追試験を行うことができる。
2 追試験は,当該研修期間内に実施するものとする。ただし,研修期間の延長を認める場合は,当該延長後の研修期間内に実施するものとする。
(再試験)
第15条 病院長は,第13条に規定する成績評価の結果が不合格であった特定行為研修生に対して,原則として1回に限り再試験を行うことができる。
2 再試験は,当該研修期間内に実施するものとする。ただし,研修期間の延長を認める場合は,当該延長後の研修期間内に実施するものとする。
(補習演習,補習実習)
第16条 特定行為研修生は,病気その他のやむを得ない理由により演習又は実習を受けられなかった場合には,補習演習又は補習実習を受けることができる。
2 補習演習及び補習実習は,当該研修期間内に実施するものとする。ただし,研修期間の延長を認める場合は,当該延長後の研修期間内に実施するものとする。
(再演習,再実習)
第17条 病院長は,第13条に規定する成績評価の結果が不合格であった特定行為研修生に対して,原則として各1回に限り再演習又は再実習を実施することができる。ただし,区分別科目の再実習で実施できる症例数は,5症例までとする。
2 再演習又は再実習は,当該研修期間内に実施するものとする。ただし,研修期間の延長を認める場合は,当該延長後の研修期間内に実施するものとする。
(修了の認定)
第18条 病院長は,次の各号に掲げる全ての要件を満たした者について,委員会の議を経て,特定行為研修の修了を認定する。
(1) 共通科目を全て履修し,かつ,第13条に規定する成績評価において合格すること。
(2) 受講を許可された区分別科目を全て履修し,かつ,第13条に規定する成績評価において合格すること。
2 病院長は,前項の規定により修了を認定した者に対し,厚生労働省が定める所定の事項を記載した特定行為研修修了証を交付するものとする。
(研修中の医療事故等)
第19条 特定行為研修中の医療事故等については,別に定めるところにより取り扱うものとする。
2 特定行為研修生及び本院は,当該事故等により患者に損害を与えた時は,双方誠意をもって対応について協議するものとする。
(損害賠償等)
第20条 特定行為研修生は,本人の故意又は過失により,本学の施設,設備,備品等を損傷又は滅失させた場合は,速やかに原状回復又は損害賠償をしなければならない。ただし,事情によっては,その責任を減免することがある。
(事務)
第22条 特定行為研修生の受入れに関する事務は,経営企画課において処理する。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,特定行為研修生の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和5年2月8日から施行する。
附則(令和6年2月14日旭医大達第22号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1 特定行為区分(外科術後病棟管理領域パッケージコース)
特定行為区分 | 特定行為 |
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 |
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 侵襲的陽圧換気の設定の変更 |
非侵襲的陽圧換気の設定の変更 | |
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 気管カニューレの交換 |
胸腔ドレーン管理関連 | 低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更 |
胸腔ドレーンの抜去 | |
腹腔ドレーン管理関連 | 腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む) |
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | 中心静脈カテーテルの抜去 |
栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 | 末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 |
創部ドレーン管理関連 | 創部ドレーンの抜去 |
動脈血液ガス分析関連 | 直接動脈穿刺法による採血 |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 |
術後疼痛管理関連 | 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 |
循環動態に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 |
持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 |
別表第2 特定行為区分(術中麻酔管理領域パッケージコース)
特定行為区分 | 特定行為 |
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 |
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 侵襲的陽圧換気の設定の変更 |
非侵襲的陽圧換気の設定の変更 | |
動脈血液ガス分析関連 | 直接動脈穿刺法による採血 |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 |
術後疼痛管理関連 | 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 |
循環動態に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 |
持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 |
別表第3 特定行為区分(区分別選択コース)
特定行為区分 | 特定行為 |
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 |
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 気管カニューレの交換 |
胸腔ドレーン管理関連 | 低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更 |
胸腔ドレーンの抜去 | |
腹腔ドレーン管理関連 | 腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む) |
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | 中心静脈カテーテルの抜去 |
栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 | 末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 |
創部ドレーン管理関連 | 創部ドレーンの抜去 |
動脈血液ガス分析関連 | 直接動脈穿刺法による採血 |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 |
術後疼痛管理関連 | 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 |
別表第4 看護師特定行為研修 研修料
項目名 | 研修費(円・税込) |
共通科目研修料 | 335,000 |
外科術後病棟管理領域パッケージコース | 489,000 |
術中麻酔管理領域パッケージ | 268,000 |
区分別選択コース | |
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 50,000 |
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 49,000 |
胸腔ドレーン管理関連 | 76,000 |
腹腔ドレーン管理関連 | 41,000 |
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | 49,000 |
栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 | 49,000 |
創部ドレーン管理関連 | 45,000 |
動脈血液ガス分析関連 | 63,000 |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 54,000 |
術後疼痛管理関連 | 68,000 |