○旭川医科大学研究技術支援センター運営委員会規程

令和5年2月15日

旭医大達第21号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学研究技術支援センター規程(令和5年旭医大達第20号)第6条第2項の規定に基づき,旭川医科大学研究技術支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,旭川医科大学研究技術支援センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 一般教育及び看護学科の教授又は准教授のうちから 1人

(3) 基礎医学の教授又は准教授のうちから 2人

(4) 臨床医学の教授又は准教授のうちから 2人

(5) センターの専任教員

(6) 研究支援課長

(7) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第2号から第4号まで及び第7号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号まで及び第7号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,研究支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

旭川医科大学研究技術支援センター運営委員会規程

令和5年2月15日 旭医大達第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
令和5年2月15日 旭医大達第21号