○旭川医科大学研究技術支援センター規程

令和5年2月15日

旭医大達第20号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条第2項の規定に基づき,旭川医科大学研究技術支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,本学における研究活動の技術支援体制の充実を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 研究者からの技術相談及び利用部局間の調整に関すること。

(2) 専門技術に関する情報収集及び研究者への情報発信に関すること。

(3) 専門技術の向上及び研修に関すること。

(職員)

第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター専任の教員

(3) 技術職員

(4) その他必要な職員

2 センターに前項に掲げる職員のほか副センター長を置くことができる。

3 センター長は,本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充て,センターの業務を掌理する。

4 センター長の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。

5 副センター長を置く場合には,本学の専任教授のうちから,センター長が推薦し,学長が指名するものとする。

6 副センター長の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,当該副センター長を推薦したセンター長の任期を超えないものとする。

7 副センター長はセンター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。

(部門及び業務)

第5条 センターにその支援業務を分掌させるために次の部門を置く。

(1) 動物実験技術支援部門

(2) 実験実習機器技術支援部門

(3) 放射性同位元素技術支援部門

2 動物実験技術支援部門は,次に掲げる支援業務を行う。

(1) 動物実験にかかる研究者教育に関すること。

(2) 動物実験の技術に関すること。

(3) 動物実験,実験用動物の飼育管理及び実験用動物の開発研究に関すること。

3 実験実習機器技術支援部門は,次に掲げる支援業務を行う。

(1) 実験実習機器にかかる研究者教育に関すること。

(2) 実験実習機器の技術に関すること。

(3) 研究に必要な機器の適正な管理に関すること。

4 放射性同位元素技術支援部門は,次に掲げる支援業務を行う。

(1) 放射性同位元素にかかる研究者教育に関すること。

(2) 放射性同位元素の技術に関すること。

(3) 放射性同位元素を使用する実験及び研究に関すること

(運営委員会)

第6条 センターに,センターの業務を円滑に進めるため,旭川医科大学研究技術支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月18日旭医大達第81号)

この規程は,令和5年4月1日から施行し,改正後の第1条の規定は,令和5年4月1日から適用する。

旭川医科大学研究技術支援センター規程

令和5年2月15日 旭医大達第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
令和5年2月15日 旭医大達第20号
令和5年4月18日 旭医大達第81号