○旭川医科大学研究推進本部規程

令和5年2月15日

旭医大達第17号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条第2項の規定に基づき,旭川医科大学研究推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本部は,研究者教育,先端的な科学技術の振興に寄与する人材の育成及び研究戦略に基づく重点的な研究事業を推進し,研究シーズの発掘から育成,臨床応用までのシームレスな支援を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 本部に,研究推進部門と知的財産支援部門を置き,研究推進部門は臨床研究支援センターをもって充て,知的財産支援部門は知的財産センターをもって充てる。

2 本部は,研究推進部門と知的財産支援部門の業務を調整し統括する。

(構成)

第4条 本部は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 本部専任の教授

(3) その他学長が必要と認めた者

2 本部長は,前項第1号もって充て,本部の業務を掌理する。

3 第1項第3号の本部員は,学長が委嘱する。

(庶務)

第5条 本部の庶務は,研究支援課において処理する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

2 旭川医科大学教育研究推進センター規程(平成23年旭医大達117号)は廃止する。

(令和5年4月18日旭医大達第79号)

この規程は,令和5年4月18日から施行し,改正後の第1条の規定は,令和5年4月1日から適用する。

旭川医科大学研究推進本部規程

令和5年2月15日 旭医大達第17号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
令和5年2月15日 旭医大達第17号
令和5年4月18日 旭医大達第79号