○旭川医科大学における研究活動の監理に関する規程

令和5年2月15日

旭医大達第16号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における健全で公正な研究活動を実施するにあたって,研究活動を統括し監理するために必要な事項を定めるものとする。

(研究統括監理室)

第2条 本学の次の各号に掲げる事項を行うため,研究統括監理室(以下「監理室」という。)を置く。

(1) 研究活動に係る統括監理

(2) 研究に係る各種委員会等(以下「委員会等」という。)への助言及び指導等

(3) 本学において研究に直接的及び間接的に関わる全ての者(以下「研究者等」という。)に対しての研究活動に係る指導等

(4) 研究活動の国際化やオープン化に伴う新たなリスクに対する研究活動の健全性や公正性(以下「研究インテグリティ」という。)の確保

2 前項第4号の研究インテグリティの確保に関し必要な事項は,別に定める。

(構成)

第3条 監理室は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学長が指名する理事

(2) 研究を担当する副学長

(3) 国際交流を担当する副学長

(4) 部局及びセンター等責任者

(5) 臨床研究支援センター長

(6) 事務局長

2 室長は,前項第1号の室員をもって充て,監理室の任務を掌理する。

3 副室長は,前項第2号の室員をもって充て,室長を補佐する。

(委員会等)

第4条 第2条第1項第2号に規定する委員会等は,次に掲げる委員会とする。

(1) 不正行為防止対策委員会

(2) 動物実験委員会

(3) 遺伝子組換え実験安全委員会

(4) 病原体等安全管理委員会

(5) 倫理委員会

(6) 利益相反審査委員会

(7) 医薬品等臨床研究審査委員会

2 前項の他,学長が必要と認めた委員会等も含むものとする。

(委員会等からの報告等)

第5条 前条の委員会等は,監理室の求めに応じて,必要な事項を監理室に報告しなければならない。

2 前条の委員会等は,必要に応じて,監理室に相談及び報告することができる。

(研究統括監理室会議)

第6条 監理室に,監理室の業務を円滑に進めるため,監理室の室員をもって組織する研究統括監理室会議(以下「監理室会議」という。)を置き,監理室室長が議長となる。

2 監理室会議は,室員の過半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

3 監理室会議の議事は,出席した室員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 監理室会議が必要と認めたときは,監理室会議に構成員以外の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

5 議長は,監理室会議の審議結果について,学長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 監理室の庶務は,研究支援課が行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,監理室の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月5日旭医大達第117号)

この規程は,令和5年7月5日から施行する。

旭川医科大学における研究活動の監理に関する規程

令和5年2月15日 旭医大達第16号

(令和5年7月5日施行)