○旭川医科大学国際交流推進センター規程
令和5年1月17日
旭医大達第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条第2項の規定に基づき,旭川医科大学国際交流推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,旭川医科大学における教育・研究,技術協力等の国際交流を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる事項の調査,企画,実施,評価等に関する業務を行う。
(1) 海外学術機関との協定等に関すること。
(2) 外国人研究者,学生等の受入れに関すること。
(3) 教職員及び学生等の海外派遣に関すること。
(4) その他学術国際交流の推進に係る教育・研究・医療,技術協力等の企画・立案に関すること。
(組織)
第4条 センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) センター専任の教員
(3) 教育センター長
(4) 国際・社会連携室長
(5) 学生支援課長
(6) その他学長が指名する者
2 センターにセンター長を置き,センター長は,前項第1号に規定する者をもって充て,センターの業務を掌理する。
3 第1項第6号の者は,学長が委嘱する。
(任期)
第5条 前条第1項第6号に掲げる者の任期は2年とする。ただし,補欠の構成員及び追加の構成員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 前項の構成員は,再任されることができる。
(国際交流推進センター会議)
第6条 センターに,センターの業務を円滑に進めるため,国際交流推進センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議は,センターの構成員をもって組織する。ただし,センター長が必要と認めたときは,センター会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
3 センター長は,センター会議を召集し,その議長となる。
4 センター会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
(庶務)
第7条 センターの庶務は,関係各課の協力を得て,総務課において処理する。
附則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 旭川医科大学国際交流推進室規程(平成18年旭医大達第16号),旭川医科大学病院国際医療支援センター規程(令和元年旭医大達第87号)及び旭川医科大学病院国際医療支援センター運営委員会規程(令和元年旭医大達第88号)は廃止する。
附則(令和5年3月28日旭医大達第65号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月18日旭医大達第75号)
この規程は,令和5年4月18日から施行し,改正後の第1条の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月18日旭医大達第114号)
この規程は,令和6年9月18日から施行し,令和6年8月1日から適用する。