○国立大学法人旭川医科大学公益通報評価委員会細則

令和4年12月14日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学公益通報者保護規程(平成19年旭医大達第72号,以下「保護規程」という。)第10条第2項の規定に基づき,公益通報等評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は,公益通報調査委員会の調査の結果について評価を行う。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長 若干人

(2) 事務局長

(3) その他学長が必要と認めた者

2 第1号の委員については学長が委嘱する。

3 委員会に委員長を置き,前項第1号の委員から学長が指名する者をもって充てる。

4 委員長は,委員会を招集して議長となり,当該公益通報に関する評価を行うものとする。

5 委員長及び委員は保護規程第5条第1項に定める公益通報対応業務従事者として指定される。

(議事)

第4条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員長が必要と認める場合は,委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(任期)

第5条 前条第1項の委員の任期の末日は,学長が保護規程第11条に規定する通知を行った日とする。

(評価の方法等)

第6条 委員会は,公益通報調査委員会の調査結果及び調査の内容を踏まえて,それについて評価する。

2 委員会は,評価が終了した場合は,評価を速やかに学長に報告するものとする。

3 委員会は,公益通報調査委員会の結果に不明な点があった場合は,追加の調査を学長に求めることができる。

4 学長は委員会から前項の求めを受けた場合は,公益通報調査委員会に追加の調査を行わせるものとする。

5 委員は評価をする上で知り得たことを他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,事務局総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,令和4年12月14日から施行する。

国立大学法人旭川医科大学公益通報評価委員会細則

令和4年12月14日 学長裁定

(令和4年12月14日施行)