○国立大学法人旭川医科大学公益通報調査委員会細則
令和4年12月14日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学公益通報者保護規程 (平成19年旭医大達第72号。以下,「保護規程」という。)第9条第3項の規定に基づき,公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,通報窓口に通報のあった受理案件について,調査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は,学長の指名により,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長のうちから 1人
(2) 教授のうちから 3人
(3) 事務局次長のうちから 1人
(4) その他学長が必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集して議長となり,当該通報に係る調査するものとする。
4 委員長及び委員は保護規程第5条第1項に定める公益通報対応業務従事者として指定される。
(議事)
第4条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員長が必要と認める場合は,委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(任期)
第5条 第3条第1項の委員の任期の末日は,学長が保護規程第11条に規定する通知を行った日とする。
(調査の進行等)
第6条 委員会による調査は,当該公益通報に係る被公益通報者に対し,公益対象事実及びそれを裏付ける証拠を開示し,弁明及びそれを裏付ける証拠の提出を求めなければならない。
2 委員会は,公益通報に係る資料の検証並びに公益通報者及び被公益通報者並びにその他の関係者から事情を聴くことができる。
3 委員会は,適宜,調査の進捗状況等を学長に報告することとする。
4 委員会は,調査が終了した場合は,速やかに学長に結果を報告するものとする。
5 委員会は調査の過程で当該案件が,虚偽の通報,誹謗中傷を目的とする通報その他の不正の目的による通報であると判断した場合は,その旨を学長に報告し,調査を終了することができる。
6 委員は調査をする上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,事務局総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この細則は,令和4年12月14日から施行する。
附則(令和6年3月27日学長裁定)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。