○旭川医科大学医学部学生の成績評価・進級判定等に関する申合せ

令和4年12月7日

教育研究評議会申合せ

旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号)第13条及び第34条に定める単位修得の認定及び卒業の認定において,旭川医科大学の医学部教育における公正性及び公平性を確保する観点から,教職員が,利害関係が想定される学生及びその親族との関わりについて適切に対応するにあたり,以下のとおり取り扱うこととする。

1 教職員の2親等以内の親族が学生として入学又は在籍することとなった場合は,その旨を学長へ任意様式で届け出るものとする。なお,届け出た学生との親族関係が消滅した場合は,任意様式に関係を消滅した旨を記入して届け出るものとする。その際には,消滅を証明する書類を添付することとする。

2 教員の2親等以内の親族が学生として在籍している場合は,公正・公平の原則を特に遵守して教育にあたるとともに,当該学生の進級・卒業判定に直接関与してはならない。また,原則として当該学生に対する試験問題の作題及び採点並びに成績評価等に関与してはならない。ただし,他に教員が確保できない等,教育の実施が困難な場合には,教務・厚生委員会にその旨を報告し必要性が認められた場合に限っては,別紙守秘宣誓書を学長に提出のうえ,試験問題の作題を行うことができる。

3 前号において,守秘宣誓書を提出した教員は,当該学生の進級・卒業判定に関わる成績判定会議,卒業判定会議,及び教授会(構成員に限る)に出席することは可能であるが,その場での当該学生の判定に関わる行為(発言等)は認められない。

4 守秘宣誓書を提出した教員が,当該学生の採点・成績評価等を行う場合は,教務・厚生委員会が指名する第三者を交えて,透明性を確保して実施する。

5 全国共用試験並びに臨床実習後OSCEについては,その基準に準ずる。

6 統合演習試験にかかる試験業務については,別に定めるものとする。

附 記

この申合せは,令和4年12月7日から実施する。

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旭川医科大学医学部学生の成績評価・進級判定等に関する申合せ

令和4年12月7日 教育研究評議会申合せ

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
令和4年12月7日 教育研究評議会申合せ