○旭川医科大学図書館における国立国会図書館が提供する図書館向けデジタル化資料送信サービス利用要項

令和4年6月28日

図書館長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学図書館(以下「図書館」という。)における国立国会図書館が提供する図書館向けデジタル化資料送信サービス(以下「資料送信サービス」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2 資料送信サービスを利用できる者(以下,「利用者」という。)は,旭川医科大学図書館利用規程(平成16年旭医大達第74号)第3条第1号及び第2号に掲げる者とする。

2 利用者は,図書館利用証を提示しなければならない。

(利用目的)

第3 資料送信サービスは,教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限って利用できる。

(閲覧)

第4 資料送信サービスによって提供される資料の閲覧は,図書館内の所定の機器(以下,「閲覧用端末」という。)でのみ行うものとする。

2 利用者が閲覧用端末で行える操作は,資料の検索及び資料画像の閲覧に限るものとし,それ以外の操作は図書館職員(以下,「職員」という。)が行うものとする。

3 利用者は,閲覧に当たり次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 閲覧用端末に利用者が持ち込んだ機器(ノートPC,USBメモリ等の外部記憶装置)を接続すること。

(2) 閲覧用端末の画面をカメラ等で撮影すること。

(3) 画面キャプチャ,スキャニング又は資料の電子ファイルを取得すること。

(複写)

第5 資料送信サービスによって提供される資料の複写は,著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)第31条の規定に基づき,職員が行うものとする。

2 資料の複写を希望する者は,所定の申込書に必要事項を記入の上,図書館長に提出するものとする。

3 複写料金は,旭川医科大学図書館文献複写規程(平成16年旭医大達第75号)別表(第4条関係)文献複写料金表のとおりとする。

(その他)

第6 この要項に定めるもののほか,資料送信サービスの取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,令和4年6月28日から実施する。

旭川医科大学図書館における国立国会図書館が提供する図書館向けデジタル化資料送信サービス利…

令和4年6月28日 図書館長裁定

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第11章 図書館
沿革情報
令和4年6月28日 図書館長裁定