○旭川医科大学病院広報誌編集委員会規程
令和4年6月8日
旭医大達第74号
(設置)
第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,旭川医科大学病院広報誌編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,本院の広報誌に関することを審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 診療科の教員のうちから 4人
(2) 臨床検査・輸血部の教員又は臨床検査技師のうちから 1人
(3) 薬剤部の教員又は薬剤師のうちから 1人
(4) 看護部の看護師のうちから 1人
(5) 総務課の職員のうちから 1人
(6) 経営企画課の職員のうちから 1人
(7) その他病院長が必要と認めた者
2 前項に掲げる委員は,病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条の委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,病院長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に,専門的事項を検討するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この規程は,令和4年6月8日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の際,現に委員として委嘱を受けている者については,この規程により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
附則(令和6年10月10日旭医大達第125号)
この規程は,令和6年10月10日から施行し,令和6年8月1日から適用する。