○旭川医科大学慶弔費取扱要項

令和4年3月28日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)学長その他これに準じる者が,本学の円滑な運営のため本学を代表して慶意又は弔意を表する際に要する経費(以下「慶弔費」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2 慶弔費の支出に当たっては,支出内容や相手方について,社会通念上必要と認められる範囲内で,最小限の金額となるよう努めるものとする。

(支出項目)

第3 支出項目は,祝電,弔電,供花,記念品とし,支出内容及び支出金額は,第4から第6に規定する範囲とする。

(祝電)

第4 祝電として支出できるものは次の範囲とする。

(1) 文部科学省,各国立大学法人,試験研究機関その他学長が業務上関係する機関の慶事に際し,当該慶事に係る式典等に対して学長又は病院長名で発信することができる。

(2) 次に掲げる者が,褒章,叙勲等を受章し,又はこれらに準ずる賞を受賞した場合は,学長名で発信することができる。

ア 本学役員(常勤を除く。)

イ 元本学役員

ウ 本学経営協議会委員(本学の役員及び職員を除く。)

エ 元本学職員(非常勤を除く。)

オ その他学長が特に必要と認めた者

2 金額については,1件3,000円(消費税を含まない。)を超えない範囲とする。

(弔電,供花)

第5 弔電及び供花として支出できるものは別表1に定める範囲とする。

2 金額については,1件につき弔電は3,000円(消費税を含まない。),供花は25,000円(消費税を含まない。)を超えない範囲とする。

(記念品)

第6 記念品として支出できるものは次の範囲とする。

(1) 国際交流事業で,本学への来客に対し記念品等を贈呈する場合又は本学職員が外国の大学等へ赴き記念品等を贈呈する場合。

(2) 本学が開催する記念式典で,出席者に対して記念品を贈呈する場合。

(3) 広報宣伝を目的として本学のノベルティーグッズを贈呈する場合。

(4) 表彰規程等に基づいて,功労や功績があった本学の職員,学生又は学外者等に記念品を贈呈する場合。

2 金額については,前項1号及び2号については1件3,000円(消費税を含まない。),前項3号については1件500円(消費税を含まない。)を超えない範囲とし,前項4号については社会通念上妥当と認められる範囲内とする。

(特別慶弔費)

第7 儀礼上又は慣行上特段の配慮が必要であるため第4から第6の定めるところにより難い場合には,特別慶弔費支出願(様式1)を作成し,大学運営会議に諮り学長の承認を得るものとする。

2 学長は前項の申請内容が適切でないと判断した場合は,理由を付して申請者へ差し戻すこととする。

(事後確認)

第8 会計課長は,必要に応じて慶弔費の支出状況について関係者又は納入業者等に確認することとする。

(要項の改廃)

第9 この要項の改廃は,役員会の議を経なければならない。

この要項は,令和4年3月28日から実施する。

(令和4年9月14日学長裁定)

この要項は,令和4年9月14日から実施する。

別表1(第5第1項関係)

項目

弔電

供花

発信者

学長

病院長

事務局長

学長

病院長

事務局長

1 故人が学内関係者の場合







本人の死亡

本学職員








理事,監事,名誉教授

常勤職員(事務局職員を除く。)

非常勤職員(医員及び研修医を含む。)

(事務局職員を除く。)




事務局職員



学部学生






大学院学生






家族※の死亡

理事,監事,名誉教授





教育職職員





医療職職員(副技師長以上)





看護職職員(副看護師長以上)





事務局職員(課長以上)




事務局職員(課長補佐及び係長)




事務局職員(主任及び係員)





その他指示がある場合

(その都度)

(その都度)

2 故人が学外関係者の場合







国立大学法人学長






国立大学法人医学部長(相当職を含む。)






国立大学法人教育担当副学長(相当職を含む。)

副学長名




国立大学法人病院長






国立大学法人図書館長

図書館長名




国立大学法人事務局長(相当職を含む。)






その他指示がある場合

(その都度)

(その都度)

※【家族=配偶者,子,父母(直系)】

画像

旭川医科大学慶弔費取扱要項

令和4年3月28日 学長裁定

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
令和4年3月28日 学長裁定
令和4年9月14日 学長裁定