○旭川医科大学看護学科棟の看護学実習室の使用に関する要項

令和4年3月18日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学看護学科棟の看護学実習室の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要項において,「旭川医科大学看護学科棟の看護学実習室(以下「看護学実習室」という。)」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 基礎看護学実習室

(2) 実践看護学実習室

(3) 地域・保健看護学実習室

(管理責任者)

第3 第2各号の看護学実習室にそれぞれ管理責任者を置く。

2 管理責任者は,看護学科長が指名する者をもって充てる。

(使用目的)

第4 看護学実習室は,次に掲げる用途に使用するものとする。

(1) 旭川医科大学学則(以下「学則」という。)第11条に定める演習,実験,実習又は実技

(2) 学部学生の自主学習

(3) 大学院学生及び研究生の研究

(4) その他当該看護学実習室の管理責任者が認めた実習等

(使用者の範囲)

第5 看護学実習室を使用できる者(以下「使用者」という。)は次に掲げる者とする。

(1) 本学の学部学生

(2) 本学の大学院学生及び研究生

(3) 本学の教職員

(4) その他当該看護学実習室の管理責任者が特に認めた者

(使用の申請)

第6 看護学実習室の使用申請手続きは次のとおりとする。

(1) 使用代表者が当該看護学実習室前に掲示された「使用予定表」を確認し,実習室使用ノートの使用希望日時欄に,使用代表者の氏名と使用人数を記入する。

(2) 当該看護学実習室に設置されている機器を使用する場合は,事前に管理責任者に承認を得る。

(使用可能時間)

第7 看護学実習室の使用可能時間は,原則として平日の8時30分~20時とする。ただし,次に掲げる期間を除く。

(1) 学則第11条に定める演習,実験,実習又は実技を行っている期間

(2) 大学行事のために必要な期間

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

(4) その他大学が必要と認めた期間

(損害賠償)

第8 使用者が看護学実習室の設備,備品等を破損又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,事情によっては,その額を減免することがある。

(雑則)

第9 この要項に定めるもののほか,看護学実習室に関し必要な事項は教務・厚生委員会の議を経て学長が別に定める。

この要項は,令和4年3月18日から実施する。

旭川医科大学看護学科棟の看護学実習室の使用に関する要項

令和4年3月18日 学長裁定

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
令和4年3月18日 学長裁定