○旭川医科大学病院心臓移植・植込型補助人工心臓適応判定専門部会細則

令和4年1月21日

臓器提供及び移植実施体制検討委員会委員長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学病院臓器提供及び移植実施体制検討委員会(以下「委員会」という。)に,委員会規程(平成25年旭医大達第17号)第7条の規定に基づき,旭川医科大学病院心臓移植・植込型補助人工心臓適応判定専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 専門部会は次に掲げる事項を審議する。

(1) 心臓移植の適応に関すること。

(2) 植込型補助人工心臓の適応に関すること。

(3) その他心臓移植及び補助人工心臓装着に関し必要な事項

(組織)

第3条 専門部会は,次に掲げる部会員をもって組織する。

(1) 心臓外科長

(2) 循環器内科の医師 若干人

(3) 心臓外科の医師 若干人

(4) 血管外科の医師 若干人

(5) 麻酔科蘇生科の医師 若干人

(6) 救命救急センターの医師 若干人

(7) 緩和ケア診療部の医師 若干人

(8) 臨床工学技士 若干人

(9) 理学療法士 若干人

(10) その他部会長が必要と認めた者

2 前項第2号から第10号までの部会員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第10号までの部会員の任期は,2年とする。ただし,補欠の部会員及び追加の部会員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の部会員は再任されることができる。

(部会長)

第5条 専門部会に部会長を置き,第3条第1項第1号の部会員をもって充てる。

2 部会長は,専門部会を招集し,その議長となる。

3 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長の指名した部会員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 専門部会は,部会員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 専門部会の議事は,出席部会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

3 第3条第1項第2号から第10号に規定する部会員がやむを得ない理由により専門部会に出席できない場合には,あらかじめ部会長の了承を得た者を代理に出席させることができる。この場合において代理出席した者は,第3条に規定する部会員とみなす。

(部会員以外の者の出席)

第7条 専門部会が必要と認めたときは,専門部会に部会員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 専門部会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか,専門部会に関し必要な事項は,部会長が別に定める。

1 この細則は,令和4年1月21日から施行する。

2 この細則の施行後,最初に委嘱される部会員の任期は第4条本文の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。

旭川医科大学病院心臓移植・植込型補助人工心臓適応判定専門部会細則

令和4年1月21日 臓器提供及び移植実施体制検討委員会委員長裁定

(令和4年1月21日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
令和4年1月21日 臓器提供及び移植実施体制検討委員会委員長裁定