○国立大学法人旭川医科大学の内部手続きにおける書面等の提出及び押印等の見直しに関する特例規程

令和3年12月15日

旭医大達第181号

(目的)

第1条 この規程は,規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において,行政機関,独立行政法人等の内部手続きにおける書面等の提出や押印,対面等の制度及び慣行を見直すことが決定されたことに伴い,国立大学法人旭川医科大学(以下「法人」という。)の規則において規定されている,書面提出等の制度の見直しを図るとともに,業務のデジタル化を行い,もって法人の管理運営体制の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 内部手続き 法人内における諸手続き及び法人と外部の者や事業者等との諸手続き

(2) 学内規則 規則(学則を含む。),規程,細則,要項及び申合せ

(3) 押印等 書面への押印及び署名

(4) 書面等 書面,書類,文書,謄本,抄本,副本その他文字,図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物

(書面等及び対面での手続きの見直し)

第3条 法令等に基づく場合を除き,内部手続きにおいて,当該手続きに関し学内規則で書面等の紙媒体での手続きが求められている場合には,当該規定にかかわらず,情報システム,電子メール等の利活用により,手続きのオンライン化を図り,電子媒体での手続きにより,当該手続きを完結することができる。

(押印等の見直し)

第4条 法令等に基づく場合を除き,内部手続きにおいて,当該手続きに関し学内規則で書面等に押印等を行うことが規定されている場合には,当該規定にかかわらず,押印等を廃止するものとする。ただし,押印等を廃止した場合において,その書面等の真正性を担保し難いなどの特段の事情がある場合には,この限りでない。

2 前項ただし書きの規定により,押印等を行おうとする場合又は押印等を求める場合には,当該行為に合理的理由があるか,押印等を他の手段により代替えすることができないか,求める押印等の種類(印鑑証明付きの実印であるか認印であるか),内部手続きの内容,目的,趣旨等を総合的に勘案して検討するものとする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか,法人の内部手続きにおける書面等の提出,押印等の見直しに関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和3年12月15日から施行する。

2 この規程の施行の際に現存する,学内規則により規定されている各種様式中において,((印))又は署名の表記がある場合には当分の間,当該表記を適宜消去のうえ当該様式を使用するものとする。

国立大学法人旭川医科大学の内部手続きにおける書面等の提出及び押印等の見直しに関する特例規…

令和3年12月15日 旭医大達第181号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
令和3年12月15日 旭医大達第181号