○旭川医科大学大学院医学系研究科入学試験実施規程

令和3年11月22日

旭医大達第173号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学大学院医学系研究科入学試験(以下「入学試験」という。)の円滑な実施のため,必要な組織,業務等について定めるものとする。

(審議組織)

第2条 次に掲げる事項については,旭川医科大学大学院委員会規程(平成16年旭医大達第103号。以下「大学院委員会規程」という。)第8条第1項に規定する修士課程小委員会又は博士課程小委員会(以下「課程小委員会」という。)が,当該課程に係る原案を作成し,それぞれ大学院委員会規程第7条第1項に規定する修士課程委員会又は博士課程委員会(以下「課程委員会」という。)の議を経て,学長が決定する。

(1) 学生募集要項

(2) 合否判定

(3) 入学試験の実施

(4) その他入学試験に関して当該課程委員会から当該課程小委員会に付託された事項

(専決)

第3条 前条第3号及び第4号に規定する事項について,当該課程委員会が認めた場合は,当該課程小委員会の議決をもって,当該課程委員会の議決とすることができる。

(入学試験担当者)

第4条 入学試験の実施のために,修士課程及び博士課程に次に掲げる業務の担当者を置く。

(1) 学力試験の出題・採点

(2) 学力試験の点検

(3) 面接又は口述試験

(4) 試験監督

2 前項に規定する担当者は,当該課程小委員会の議を経て,学長が命ずる。

(実施本部)

第5条 入学試験の実施に係る業務を統括するために入学試験実施本部(以下「実施本部」という。)を置く。

2 実施本部に本部長を置き,学長をもって充てる。

3 実施本部に副本部長を置き,当該課程の専攻長をもって充てる。

4 実施本部に本部員を置き,当該課程小委員会の委員をもって充てる。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,入学試験の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,令和3年11月22日から施行する。

旭川医科大学大学院医学系研究科入学試験実施規程

令和3年11月22日 旭医大達第173号

(令和3年11月22日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
令和3年11月22日 旭医大達第173号