○旭川医科大学大学院における成績評価に対する異議申立てに関する規程

令和3年11月22日

旭医大達第172号

(目的)

第1条 この規程は,履修要項等に明示された成績評価の基準等に基づき,公正で客観的な成績評価を行うことにより,教育の質を維持向上させるとともに,社会からの信頼性を確保するため,本学に在籍する大学院学生(以下「学生」という。)が成績評価に対する異議申立てをしようとする場合の手続き及び申立ての取扱い等について必要な事項を定めることを目的とする。

(成績評価方法の明示等)

第2条 授業科目担当教員又は授業科目責任教員(以下「授業科目担当教員等」という。)は,成績評価の基準等について,履修要項等に明示し,学生に説明しなければならない。

(成績評価結果の説明)

第3条 授業科目担当教員等は,学生に対して成績評価結果の基となる試験結果,模範答案(優秀答案を含む。)等の提示に努めるものとする。

(成績評価に関する質問・疑問等の受付)

第4条 授業科目担当教員等は,成績開示後,一定期間を設けて学生からの成績評価に関する質問・疑問等を受け付けるとともに,これに真摯に対応するものとする。ただし,授業科目担当教員等が非常勤講師の場合は,学生支援課を経由して行うものとする。

2 前項の回答に当たっては,授業科目担当教員等は,対応した結果に基づき,成績評価を訂正することができる。

(成績評価の異議申立て)

第5条 学生は,次に掲げる事項に該当する場合は,大学院修士課程委員会又は大学院博士課程委員会(以下「課程委員会」という。)に対し自らの成績評価に関する異議申立てをすることができる。

(1) 成績の誤記入等,明らかに授業科目担当教員等の誤りであると思われる場合

(2) 履修要項等により学生に周知している成績評価の基準等から,成績評価について疑義があると思われる場合

2 異議申立てを行う場合,学生本人が所定の期日までに別記様式第1の成績評価に関する異議申立書を,学生支援課を経由して当該課程委員会へ提出するものとする。

3 同一の成績評価に対する異議申立ては一回限りとする。

4 当該課程委員会は,次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合に異議申立てを受理するものとする。

(1) 授業において課せられたレポート等単位認定に必要なものを全て提出していること。

(2) 大学院学則13条第1項に規定する試験が行われた場合に当該試験を受験していること。

(異議申立ての審査)

第6条 当該課程委員会は,異議申立てを受理した場合は,成績評価に対する異議申立て審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は,修士課程においては修士課程小委員会をもって充て,博士課程においては博士課程小委員会をもって充てる。

3 審査委員会は,授業科目担当教員等に成績判定に用いた資料の提出を求め,成績評価の異議申立書に基づき当該学生と授業科目担当教員等に対して審査を実施する。

4 審査委員会は,審査の実施に際し,必要に応じて,学生若しくは授業科目担当教員等の所属する講座・学科目,センター等又はその双方への聴取調査その他必要な調査を行うことができる。

(審査結果の取扱)

第7条 審査委員会は,審査結果を,当該課程委員会に報告する。

2 当該課程委員会は,異議申立てに対する回答を決定後,学生に別記様式第2により通知するとともに,授業科目担当教員に写しを送付する。

(成績評価の訂正等)

第8条 第4条及び前条第2項の回答により成績評価の訂正等が生じた場合には,授業科目担当教員等は,別記様式第3の成績訂正願を学生支援課経由で当該課程委員会へ提出するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,課程委員会が別に定める。

この規程は,令和3年11月22日から施行する。

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旭川医科大学大学院における成績評価に対する異議申立てに関する規程

令和3年11月22日 旭医大達第172号

(令和3年11月22日施行)