○旭川医科大学における障害のある学生等への支援に関する要項

令和3年11月10日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,国立大学法人旭川医科大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(平成28年3月30日学長裁定)に基づき,本学学生等からの障害を理由とする支援の要請への対応について,必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口)

第2 障害を理由とする支援を要請する本学学生等(以下「要支援学生」という。)からの相談窓口は,学生支援課とする。

(対応及び検討)

第3 要支援学生からの支援の要請に関する対応及び支援内容の検討は,次に掲げる教職員で,障害学生支援グループ(以下「支援グループ」という。)を組織し実施する。

(1) 要支援学生が在籍する学科の長又は専攻科の長

(2) 要支援学生の学年担当教員又は研究指導教員

(3) 保健管理センター専任教員

(4) 保健管理センター保健師

(5) 学生支援課長

(6) 要支援学生からの支援要請内容に関係する事務局の課長

2 支援グループにはリーダーを置き,前項第1号の者をもって充てる。

3 支援グループは,支援の状況を確認する会議を定期的に開催するものとする。

4 支援グループは,要支援学生と確認し合いながら支援内容を検討し,及び作成する。

(関係組織との協議)

第4 支援グループはその支援内容について,必要に応じて次に掲げる組織に協議を依頼することができる。

(1) 要支援学生が学部生の場合 教務・厚生委員会

(2) 要支援学生が大学院生の場合 大学院委員会

(支援内容の通知及び説明)

第5 決定した支援内容は,次の左欄に掲げる者に対して,右欄に掲げる者が通知及び説明する。

(1) 要支援学生 学年担当又は研究指導教員

(2) 学内関係部署等 第3第1項第1号に規定する者

(個人情報の保護と守秘義務)

第6 支援内容の検討及び支援を実施する上で知り得た要支援学生の個人情報(障害や相談の内容を含む。)の管理を厳密に行い,第三者に個人情報の開示や提供が必要な場合は,速やかに本人の同意を得るものとする。

この申合せは,令和3年11月10日から実施する。

旭川医科大学における障害のある学生等への支援に関する要項

令和3年11月10日 学長裁定

(令和3年11月10日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
令和3年11月10日 学長裁定