○旭川医科大学病院病院情報システム委員会規程

令和3年10月13日

旭医大達第164号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,病院情報システム委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 病院情報システムの構築に関すること。

(2) 病院情報システムの導入に関すること。

(3) 病院情報システムの運用に関すること。

(4) 病院情報システムの大幅な変更・追加・修正に関すること。

(5) その他病院情報システムに関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者及び次に掲げる病院に置かれる部署の病院情報システムに係る実務担当者をもって組織する。

(1) 経営企画部長

(2) 経営企画部副部長(医療情報担当)

(3) 経営企画部看護師長

(4) 各診療科の医師のうちから 若干人

(5) 臨床検査・輸血部 1人

(6) 手術部 1人

(7) 放射線部 1人

(8) 病理部 1人

(9) 救命救急センター 1人

(10) 光学医療診療部 1人

(11) 腫瘍センター 1人

(12) リハビリテーション部 1人

(13) 栄養管理部 1人

(14) 医療安全管理部 1人

(15) 薬剤部 1人

(16) 看護部 1人

(17) 診療技術部(臨床工学技術部門) 1人

(18) 経営企画課課長補佐

(19) 医療支援課課長補佐のうちから 1人

(20) 人事課労務管理係長

(21) 会計課医療材料係長

(22) 経営企画課診療情報管理係長

(23) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第4号から第17号まで,第19号及び第23号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,病院長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 第3条第1項第4号から第22号までに規定する委員が,やむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,その代理の者を出席させることができる。

4 前項の規定による代理出席者は,第3条に規定する委員とみなす。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は,委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

1 この規程は,令和3年10月13日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。

旭川医科大学病院病院情報システム委員会規程

令和3年10月13日 旭医大達第164号

(令和3年10月13日施行)