○国立大学法人旭川医科大学理事の任期に関する規程

令和3年6月25日

旭医大達第65号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第13条第2項の規定に基づき,理事の任期に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 理事の任期は2年以内とし,再任を妨げない。ただし,当該理事を任命した学長の任期を超えないものとする。

2 理事が辞任を申し出たとき又は欠員となったときの後任の理事及び追加の理事の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

3 事故等により学長が欠員となった場合の理事の任期の末日は,第1項の規定にかかわらず,後任の学長が任命される日の前日とする。

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

国立大学法人旭川医科大学理事の任期に関する規程

令和3年6月25日 旭医大達第65号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
令和3年6月25日 旭医大達第65号