○旭川医科大学専攻長に関する規程

令和3年6月16日

旭医大達第56号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号。)第33条第2項の規定に基づき,旭川医科大学における専攻長に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 専攻長は,専攻における教育・研究を総括し,専攻の運営を調整する。

(選考の時期)

第3条 専攻長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 専攻長の任期が満了するとき。

(2) 専攻長が辞任を申し出たとき。

(3) 専攻長が欠員になったとき。

(任命)

第4条 専攻長は,各専攻を担当する教授のうちから,適任者を学長が任命する。

2 看護学専攻長の任命にあたっては,看護学科教員会議からの推薦に基づくものとする。

3 専攻長に事故があるとき又は欠員のときは,各専攻を担当する教授のうちから学長が指名する者が,その職務を代理する。

(任期)

第5条 専攻長の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,専攻長の任期の末日は,当該専攻長を任命する学長の任期を超えることはできない。

2 専攻長が欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,専攻長に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和3年6月16日から施行する。

(令和4年9月14日旭医大達第102号)

1 この規程は,令和4年9月14日から施行する。

2 この規程の施行に際し現に専攻長である者は,この規程により選考された者とみなし,当該専攻長の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,現に発令された任期満了の日までとする。

旭川医科大学専攻長に関する規程

令和3年6月16日 旭医大達第56号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第3節 運営組織
沿革情報
令和3年6月16日 旭医大達第56号
令和4年9月14日 旭医大達第102号