○旭川医科大学学科長に関する規程
令和3年6月16日
旭医大達第55号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号。)第32条第2項の規定に基づき,旭川医科大学における学科長に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学科長は,学科における教育・研究を総括し,学科の運営を調整する。
(選考の時期)
第3条 学科長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 学科長の任期が満了するとき。
(2) 学科長が辞任を申し出たとき。
(3) 学科長が欠員になったとき。
(任命)
第4条 学科長は,副学長又は各学科の教授のうちから,適任者を学長が任命する。
2 看護学科長の任命にあたっては,看護学科教員会議からの推薦に基づくものとし,看護学科長は,旭川医科大学医学部部局運営規程(平成16年旭医大達第5号。)第3条第1項に定める部局責任者を兼ねる。
3 学科長に事故があるとき又は欠員のときは,副学長又は各学科の教授のうちから学長が指名する者が,その職務を代理する。
(任期)
第5条 学科長の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,学科長の任期の末日は,当該学科長を任命する学長の任期を超えることはできない。
2 学科長が欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,学科長に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和3年6月16日から施行する。
附則(令和4年9月14日旭医大達第101号)
1 この規程は,令和4年9月14日から施行する。
2 この規程の施行に際し現に学科長である者は,この規程により選考された者とみなし,当該学科長の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,現に発令された任期満了の日までとする。
附則(令和6年4月17日旭医大達第66号)
この規程は,令和6年4月17日から施行し,令和6年4月1日から適用する。