○新型コロナウイルス感染症における旭川医科大学大学院学則第5条第1項の特例規程

令和3年3月29日

旭医大達第29号

(目的)

第1条 この規程は,新型コロナウイルス感染症拡大に伴い,旭川医科大学大学院に在籍する学生(以下「学生」という。)が様々な不利益を被る状況が確認されることに鑑み,学生の在学期間に関する旭川医科大学大学院学則(平成16年旭医大達151号)(以下「大学院学則」という。)等の特例措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(在学期間に関する特例措置)

第2条 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事由により,在学期間を超える見込みである学生から在学期間の延長願(別紙様式1)と指導教員の意見書(別紙様式2)により特例措置の申請があった場合には,大学院学則第5条第1項の規定にかかわらず最大12ヶ月を限度として学長が認めた期間に限り,在学期間を延長することができるものとする。

なお,延長が認められた在学期間にかかる授業料は,旭川医科大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年旭医大達第143号)第2条第1項の規定にかかわらず免除する。

(特例措置の申請時期)

第3条 前条の在学期間の延長願と指導教員の意見書の申請時期については,大学が定めた時期とする。

(休学取得可能な者の取扱い)

第4条 大学院学則第24条の規定に基づく休学が可能な学生については,大学院学則を優先するものとし,本規程の適用はその他の規程が適用できない場合に限るものとする。

(在学期間延長中の学生の身分)

第5条 第2条の規定により,在学期間の延長を認められた学生は,在学期限内の学生と同等の権利を与えられるものとする。

(施行期日)

1 この規程は,令和3年3月29日から施行し,令和3年3月1日在籍者から適用する。

(特例規程の失効)

2 この規程は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(令和4年3月28日旭医大達第25号)

この規程は,令和4年3月28日から施行する。

(令和5年3月15日旭医大達第37号)

この規程は,令和5年3月15日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症における旭川医科大学大学院学則第5条第1項の特例規程

令和3年3月29日 旭医大達第29号

(令和5年3月15日施行)