○旭川医科大学病院医療連携協定に関する要項

令和3年3月30日

病院長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)と地域の医療機関が緊密な連携を保ち,それぞれが役割分担しながら,患者に一貫性のある良質な医療を提供できる体制を確立するため,本院と地域医療機関における医療連携協定(以下「協定」という。)の締結手続き等について定めるものとする。

(申請・登録)

第2 本院の医療連携先となることを希望する医療機関は,医療連携協定締結申請書(別紙様式第1号)を本院病院長に提出するものとする。

2 前項の申請があった場合,病院長は,地域医療連携室会議の議を経て協定締結の可否を決定し,本院と医療連携先となる医療機関(以下「連携病院」という。)を決定するものとする。

(協定の締結内容等)

第3 協定においては,相互の患者紹介,受け入れ等に関する必要な事項を定め,本院病院長と連携病院の代表者との間で医療連携協定書(別紙様式第2号)を取り交わすものとする。

2 本院は,連携病院に対して,医療連携登録証(別紙様式第3号)を交付するとともに,本院のホームページ等に連携病院に関する情報を掲載するものとする。

(連携期間・更新)

第4 協定に基づく連携期間は協定を締結した日が属する年度末までとする。ただし,本院又は連携病院から第6に定める連携終了の申出がない限り1年間延長するものとし,以後の更新についても同様とする。

(登録内容の変更)

第5 連携病院は,協定締結時の申請内容に変更が生じた場合,登録内容変更届(別紙様式第4号)を本院病院長に提出するものとする。

2 本院は前項の届出により,登録証の記載内容に変更が生じる場合には,速やかに変更内容を反映させた登録証を作成し,連携病院に交付するものとする。

(連携の終了)

第6 連携病院は,第4に定める協定の更新時期に関わらず,本院との連携関係を終了する場合,医療連携登録終了届(別紙様式第5号)を本院病院長に提出するものとする。

2 前項の届出があった場合,本院は連携病院に交付した登録証の返還を求めるとともに,本院ホームページ等に掲載されている当該連携病院の情報を速やかに削除するものとする。

(事務担当)

第7 協定に関する事務は,医療支援課において処理する。

(その他)

第8 この要項に定めるもののほか,協定に関して必要な事項は,別に定める。

この要項は令和3年4月1日から実施する。

(令和5年1月24日病院長裁定)

この要項は令和5年1月24日から実施し,改定後の別紙様式第1号及び第2号については令和5年1月1日から適用する。

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旭川医科大学病院医療連携協定に関する要項

令和3年3月30日 病院長裁定

(令和5年1月24日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
令和3年3月30日 病院長裁定
令和5年1月24日 病院長裁定