○国立大学法人旭川医科大学学長選考・監察会議の任務の実施に関する細則

令和3年3月11日

学長選考会議議長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学学長選考・監察会議規程(平成16年旭医大達第193号。以下「規程」という。)第11条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学学長選考・監察会議(以下「会議」という。)の任務の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(調査委員会)

第2条 会議は,規程第2条各号に掲げる任務を行うに当たり,調査委員会を設置し,調査を行うことができるものとする。

2 調査委員会の委員は,会議の承認を得て,議長が委嘱する。

3 調査委員会は,学外の有識者を含む委員又は学外の有識者のみの委員で組織する。

4 調査委員会に委員長を置き,第2項の委員のうちから,議長が指名する者をもって充てる。

(庶務)

第3条 前条第1項に規定する調査委員会の庶務は,会議議長が指名する者が処理する。

この細則は,令和3年3月11日から施行する。

(令和3年4月2日学長選考会議議長裁定)

この細則は,令和3年4月2日から施行する。

(令和4年9月12日学長選考会議議長裁定)

この細則は,令和4年9月12日から施行し,変更後の国立大学法人旭川医科大学学長選考・監察会議の任務の実施に関する細則は令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人旭川医科大学学長選考・監察会議の任務の実施に関する細則

令和3年3月11日 学長選考会議議長裁定

(令和4年9月12日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第1節
沿革情報
令和3年3月11日 学長選考会議議長裁定
令和3年4月2日 学長選考会議議長裁定
令和4年9月12日 学長選考会議議長裁定