○旭川医科大学病院看護師特定行為実践支援専門部会細則

令和3年2月2日

看護師特定行為管理委員会決定

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,旭川医科大学病院看護師特定行為管理委員会規程(令和2年旭医大達第98号)第9条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院看護師特定行為実践支援専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項に定めるところによる。

(審議事項)

第3条 専門部会は次に掲げる事項を審議する。

(1) 看護師特定行為研修修了者の活動支援に関すること。

(2) 看護師特定行為の推進に関すること。

(組織)

第4条 専門部会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副病院長のうちから 1人

(2) 看護師特定行為研修修了者が当該特定行為を実施する診療科等の医師のうちから 若干人

(3) 専任リスクマネジャーのうちから 1人

(4) 薬剤部副薬剤部長のうちから 1人

(5) 看護部副看護部長(業務担当)

(6) 集中治療部ナース・ステーション看護師長

(7) 医療支援課長

(8) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第1号から第4号及び第8号の委員は,病院長が指名する。

(任期)

第5条 前条第1号から第4号及び第8号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

(部会長)

第6条 専門部会に部会長を置き,第4条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 部会長は,専門部会を招集し,その議長となる。

3 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 専門部会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 専門部会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 専門部会が必要と認めたときは,専門部会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 専門部会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか,専門部会に関し必要な事項は,部会長が別に定める。

1 この細則は,令和3年2月2日から施行する。

2 この細則の施行後,最初に指名される委員の任期は第5条本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

(令和3年5月26日看護師特定行為管理委員会決定)

この規程は,令和3年5月26日から施行し,改正後の第9条の規定は令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院看護師特定行為実践支援専門部会細則

令和3年2月2日 看護師特定行為管理委員会決定

(令和3年5月26日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
令和3年2月2日 看護師特定行為管理委員会決定
令和3年5月26日 看護師特定行為管理委員会決定