○旭川医科大学病院看護師特定行為研修教育専門部会細則

令和3年2月2日

看護師特定行為管理委員会決定

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,旭川医科大学病院看護師特定行為管理委員会規程(令和2年旭医大達第98号)第9条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院看護師特定行為研修教育専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項に定めるところによる。

(審議事項)

第3条 専門部会は次に掲げる事項を審議する。

(1) 看護師特定行為研修に係る運営に関すること。

(2) 各特定行為の研修内容に関すること。

(3) 研修者の評価に関すること。

(組織)

第4条 専門部会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副病院長のうちから 1人

(2) 各特定行為研修の責任者及び指導者のうちから 若干人

(3) 看護学科に所属する教員のうちから 1人

(4) 専任リスクマネジャーのうちから 1人

(5) 看護部副看護部長(教育担当)

(6) 診療技術部臨床工学技術部門長

(7) 救命救急ナース・ステーション看護師長

(8) 経営企画課長

(9) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第1号から第4号及び第9号の委員は,病院長が指名する。

(任期)

第5条 前条第1号から第4号及び第9号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

(部会長)

第6条 専門部会に部会長を置き,第4条第1項第1号の者をもって充てる。

2 部会長は,専門部会を招集し,その議長となる。

3 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 専門部会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 専門部会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 専門部会が必要と認めたときは,専門部会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 専門部会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか,専門部会に関し必要な事項は,部会長が別に定める。

1 この細則は,令和3年2月2日から施行する。

2 この細則の施行後,最初に指名される委員の任期は,第5条本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

(令和3年5月26日看護師特定行為管理委員会決定)

この規程は,令和3年5月26日から施行し,改正後の第9条の規定は令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院看護師特定行為研修教育専門部会細則

令和3年2月2日 看護師特定行為管理委員会決定

(令和3年5月26日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
令和3年2月2日 看護師特定行為管理委員会決定
令和3年5月26日 看護師特定行為管理委員会決定