○旭川医科大学病院看護師特定行為管理委員会規程

令和2年10月14日

旭医大達第98号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,看護師の特定行為研修及び特定行為の実施について審議及び総括管理するため,旭川医科大学病院看護師特定行為管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項に定めるところによる。

(審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 看護師特定行為研修の実施(特定行為区分ごとの研修計画の作成,2以上の特定行為研修を行う場合の研修計画間の調整,受講者の履修状況管理,研修修了時の評価等)に関すること。

(2) 研修終了後の看護師特定行為の実施に関すること。

(3) その他看護師の特定行為に関すること。

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 副病院長

(3) 診療科長及び副科長のうちから 若干人

(4) 医療安全管理部長

(5) 薬剤部長

(6) 看護部長

(7) 診療技術部臨床工学技術部門長

(8) 看護部副看護部長(業務担当及び教育担当)

(9) 専任リスクマネジャーのうちから 2人

(10) 事務局次長(病院担当)

(11) 経営企画課長

(12) 医療支援課長

(13) 旭川医科大学及び旭川医科大学病院以外に所属する医療関係者(旭川医科大学病院が特定行為研修を行う協力施設に所属する者は除く。) 若干人

(14) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第3号第9号第13号及び第14号の委員は,病院長が指名する。

(任期)

第5条 前条第1項第3号第9号第13号及び第14号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は第4条第1項第1号の委員をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,第4条第1項第2号の委員のうち,委員長が指名する委員をもって充てる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は,委員の3分の2以上が出席し,かつ,第4条第1項第13号の委員のうち1人以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第9条 委員会に,看護師特定行為研修に係る研修の企画・運営等の検討及び特定行為研修修了者の活動の支援・推進を行うため,専門部会を置く。

2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,経営企画課において,看護部及び医療支援課の協力を得て処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

1 この規程は,令和2年10月14日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に指名される委員の任期は,第5条本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

(令和3年2月10日旭医大達第16号)

この規程は,令和3年2月10日から施行する。

(令和3年5月12日旭医大達第39号)

この規程は,令和3年5月12日から施行し,改正後の第4条の規定は令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院看護師特定行為管理委員会規程

令和2年10月14日 旭医大達第98号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
令和2年10月14日 旭医大達第98号
令和3年2月10日 旭医大達第16号
令和3年5月12日 旭医大達第39号
令和3年9月3日 旭医大達第146号