○旭川医科大学病院における医療放射線安全管理責任者に関する要項

令和2年6月8日

病院長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,医療法(昭和23年法律第205号)第6条の12及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の11第2項第3号の2の規定に基づき,旭川医科大学病院(以下「病院」という。)における医療放射線安全管理責任者(以下「安全管理責任者」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(安全管理責任者)

第2 病院に,診療用放射線の利用に係る安全な管理を行うため,安全管理責任者を置く。

2 安全管理責任者は,診療用放射線の安全管理に関する十分な知識を有する常勤職員であって,原則として医師又は歯科医師の資格を有する者のうちから病院長が任命する。

3 安全管理責任者は,医療事故防止対策委員会及び医療安全管理部との連携の下に,第3に規定する業務を行う。

(業務)

第3 安全管理責任者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 診療用放射線の安全利用のための指針の策定に関すること。

(2) 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修に関すること。

(3) 次に掲げるものを用いた放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録に関すること。

ア 厚生労働大臣の定める放射線診療に用いる医療機器

イ 医療法施行規則第24条第8号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

ウ 医療法施行規則第24条第8号の2に規定する診療用放射性同位元素

(4) 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施に関すること。

(5) 診療用放射線に関する医療従事者と患者間の情報共有に関すること。

(医療放射線安全管理作業部会)

第4 安全管理責任者の業務を補佐するため,安全管理責任者の下に,医療放射線安全管理作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。

2 作業部会に作業部会責任者(以下「責任者」という。)を置き,安全管理責任者をもって充てる。

3 責任者は,作業部会を招集し,その議長となる。

4 責任者に事故があるときは,あらかじめ責任者が指名した部会員がその職務を代行する。

(構成)

第5 作業部会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 医療放射線安全管理責任者

(2) 医療安全管理部副部長のうちから 1人

(3) 医師及び歯科医師のうちから 若干人

(4) 副看護部長のうちから 1人

(5) 放射線部技師長

(6) 光学医療診療部・放射線部ナース・ステーション看護師長

(7) 診療放射線技師のうちから 若干人

(8) 医療支援課長

(9) その他責任者が必要と認めた者

2 前項第2号から第4号まで並びに第7号及び第9号の部会員は,安全管理責任者が指名する。

(任期)

第6 第5第1項第2号から第4号まで並びに第7号及び第9号の部会員の任期は1年とする。ただし,補欠の部会員及び追加の部会員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の部会員は,再任されることができる。

(庶務)

第7 作業部会の庶務は,医療支援課において処理する。

1 この要項は,令和2年6月8日から実施し,令和2年4月1日から適用する。

2 この要項の実施後,最初に委嘱される部会員の任期は,第6第1項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院における医療放射線安全管理責任者に関する要項

令和2年6月8日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
令和2年6月8日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号