○旭川医科大学病院における医薬品安全管理責任者に関する要項

令和2年6月8日

病院長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,医療法(昭和23年法律第205号)第6条の12及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の11第2項第2号の規定に基づき,旭川医科大学病院(以下「病院」という。)における医薬品安全管理責任者に関し,必要な事項を定めるものとする。

(医薬品安全管理責任者)

第2 病院に,医薬品の使用に係る安全な管理を行うため,医薬品安全管理責任者を置く。

2 医薬品安全管理責任者は,医薬品に関する十分な知識を有する常勤職員の者で,医師,歯科医師,薬剤師又は看護師のいずれかの資格を有するもののうちから病院長が任命する。

3 医薬品安全管理責任者は,旭川医科大学病院医療事故防止対策委員会及び医療安全管理部との連携の下に,第3に規定する業務を行う。

(業務)

第3 医薬品安全管理責任者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 職員に対する医薬品の安全使用のための研修に関すること。

(2) 医薬品業務手順書の作成及び見直しに関すること。

(3) 医薬品業務手順書に基づく業務の実施状況の確認等に関すること。

(4) 医薬品を安全に使用するために必要となる未承認,適応外及び禁忌の医薬品の使用情報その他の情報の収集及び医薬品を安全に使用するための改善方策に関すること。

(医薬品安全管理作業部会)

第4 医薬品安全管理責任者の業務を補佐するため,医薬品安全管理責任者の下に,医薬品安全管理作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。

2 作業部会に作業部会責任者(以下「責任者」という。)を置き,医薬品安全管理責任者をもって充てる。

3 責任者は,作業部会を招集し,その議長となる。

4 責任者に事故があるときは,あらかじめ責任者が指名した部会員がその職務を代行する。

(構成)

第5 作業部会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 医薬品安全管理責任者

(2) 医療安全管理部副部長のうちから 1人

(3) 手術部副部長のうちから 1人

(4) 放射線部副部長のうちから 1人

(5) 救命救急センター副センター長のうちから 1人

(6) 外来化学療法センター副センター長のうちから 1人

(7) 外来医長のうちから 1人

(8) 病棟医長のうちから 1人

(9) 副薬剤部長のうちから 1人

(10) 副看護部長のうちから 1人

(11) 外来ナースステーション担当の看護師長のうちから 1人

(12) 医療支援課長

(13) その他医薬品安全管理責任者が必要と認めた者

2 前項第2号から第11号及び第13号の部会員は,医薬品安全管理責任者が指名する。

(任期)

第6 第5第1項第2号から第11号及び第13号の部会員の任期は1年とする。ただし,補欠の部会員及び追加の部会員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の部会員は,再任されることができる。

(庶務)

第7 作業部会の庶務は,医療支援課において処理する。

1 この要項は,令和2年6月8日から実施し,令和2年4月1日から適用する。

2 この要項の実施後,最初に委嘱される部会員の任期は,第6第1項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年7月28日病院長裁定)

この要項は,令和4年7月28日から実施する。

旭川医科大学病院における医薬品安全管理責任者に関する要項

令和2年6月8日 病院長裁定

(令和4年7月28日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
令和2年6月8日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年7月28日 病院長裁定