○国立大学法人旭川医科大学監事候補者選考委員会規程
令和2年4月14日
旭医大達第50号
(設置)
第1条 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条第9項の規定に基づき,文部科学大臣が本学の監事を任命するに際し,本学から推薦する監事候補者の選考を行うため,国立大学法人旭川医科大学監事候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 選考委員会は,本学における監事に求める役割,人材像等を定め,これに基づき監事候補者の選考を行う。
(組織)
第3条 選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事 2名
(3) 事務局長
(4) 学長が指名する学長選考・監察会議委員(国立大学法人旭川医科大学学長選考・監察会議規程(平成16年旭医大達第193号)第3条第1項第2号に規定する委員に限る。) 2名
2 前項の委員に欠員が生じた場合には,速やかに補充するものとする。
(委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 選考委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 選考委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 選考委員会の庶務は,人事課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,選考委員会の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,令和2年4月14日から施行する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日旭医大達第28号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。