○国立大学法人旭川医科大学監事候補者選考委員会規程

令和2年4月14日

旭医大達第50号

(設置)

第1条 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条第9項の規定に基づき,文部科学大臣が本学の監事を任命するに際し,本学から推薦する監事候補者の選考を行うため,国立大学法人旭川医科大学監事候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 選考委員会は,本学における監事に求める役割,人材像等を定め,これに基づき監事候補者の選考を行う。

(組織)

第3条 選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事 2名

(3) 事務局長

(4) 学長が指名する学長選考・監察会議委員(国立大学法人旭川医科大学学長選考・監察会議規程(平成16年旭医大達第193号)第3条第1項第2号に規定する委員に限る。) 2名

2 前項の委員に欠員が生じた場合には,速やかに補充するものとする。

(委員長)

第4条 選考委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 選考委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 選考委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 選考委員会の庶務は,人事課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,選考委員会の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,令和2年4月14日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日旭医大達第28号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人旭川医科大学監事候補者選考委員会規程

令和2年4月14日 旭医大達第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第1節
沿革情報
令和2年4月14日 旭医大達第50号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年3月28日 旭医大達第28号