○年俸制教員の基本年俸の改定に関する取扱要項
令和2年3月25日
学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,旭川医科大学年俸制教員給与規程(令和2年旭医大達第39号。以下「給与規程」という。)第5条に規定する基本年俸の改定のため,必要な事項を定めるものとする。
(改正区分)
2 副学長の職にある教員の改定区分については,前項に限らず,勤務状況等を考慮したうえで,その都度,学長が定めることとする。
(雑則)
第3 その他年俸制教員の基本年俸の改定については,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号)第14条の規定を準用する。
附則
この要項は,令和2年3月25日から実施する。
別表1(第2関係)
改定区分表
改定区分 | 該当者 | 改定号俸 |
極めて良好 | 教員評価結果が「SS」の者 | +8 |
教員評価結果が「S」の者 | ||
特に良好 | 教員評価結果が「A」でポイント上位の者 | +6 |
良好 | 教員評価結果が「A」で上記以外の者 | +4 (教授は+3) |
教員評価結果の無い者 | ||
やや良好でない | 教員評価結果が「B」の者 | +2 |
良好でない | 教員評価結果が「C」の者 | 0 |
※ 但し,55歳を超える教員の改定号俸数は給与規程のとおり