○年俸制教員の基本年俸の改定に関する取扱要項

令和2年3月25日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学年俸制教員給与規程(令和2年旭医大達第39号。以下「給与規程」という。)第5条に規定する基本年俸の改定のため,必要な事項を定めるものとする。

(改正区分)

第2 給与規程第5条に規定する改定区分については,最新の教員評価結果等に基づき,別表1のとおり区分するものとする。

2 副学長の職にある教員の改定区分については,前項に限らず,勤務状況等を考慮したうえで,その都度,学長が定めることとする。

(雑則)

第3 その他年俸制教員の基本年俸の改定については,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号)第14条の規定を準用する。

この要項は,令和2年3月25日から実施する。

別表1(第2関係)

改定区分表

改定区分

該当者

改定号俸

極めて良好

教員評価結果が「SS」の者

+8

教員評価結果が「S」の者

特に良好

教員評価結果が「A」でポイント上位の者

+6

良好

教員評価結果が「A」で上記以外の者

+4

(教授は+3)

教員評価結果の無い者

やや良好でない

教員評価結果が「B」の者

+2

良好でない

教員評価結果が「C」の者

0

※ 但し,55歳を超える教員の改定号俸数は給与規程のとおり

年俸制教員の基本年俸の改定に関する取扱要項

令和2年3月25日 学長裁定

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
令和2年3月25日 学長裁定