○旭川医科大学教員評価委員会規程

令和2年3月24日

旭医大達第38号

(設置)

第1条 旭川医科大学に,教員に係る業績評価を適切に行うため,旭川医科大学教員評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において,教員とは教授,准教授,講師及び助教をいう。

(審議事項等)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議し,及び実施する。

(1) 教員の業績評価の方針及び実施計画の企画・立案に関すること。

(2) 教員が作成した調書の検証・評価に関すること。

(3) 評価結果の確定,通知及び報告に関すること。

(4) 評価結果の集計及び公表に関すること。

(5) 評価結果の分析,評価方法等の検証に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,教員の業績評価の実施のために必要な事項

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学長

(2) 事務局長

(3) その他学長が必要と認めた者

2 前項第3号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第1項第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,当該委員を任命した学長の任期の範囲内とする。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き,評価担当の副学長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

2 監事は,委員会に陪席し,意見を述べることができる。

(学長への報告)

第9条 委員長は,評価結果について学長に報告するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学教員評価委員会規程

令和2年3月24日 旭医大達第38号

(令和3年9月3日施行)