○旭川医科大学点検評価室分野別評価専門部会規程
令和2年3月25日
旭医大達第37号
(設置)
第1条 旭川医科大学に,旭川医科大学点検評価規程(平成16年旭医大達第21号)第7条の規定に基づき,旭川医科大学点検評価室(以下「点検評価室」という。)の下に分野別評価専門部会(以下「部会」という。)を置く。
(任務)
第2条 部会は,医学教育及び看護学教育に関する第三者機関による評価(以下「分野別評価」という。)に係る次に掲げる事項を掌理する。
(1) 分野別評価に係る自ら行う点検及び評価(以下「自己点検・評価」という。)に関すること。
(2) 分野別評価の受審及び報告に関すること。
(3) 分野別評価に係る改善に関すること。
(4) その他分野別評価に関すること。
2 点検評価室が行う分野別評価以外の自己点検・評価に活用するため,部会は,前項各号に関する実施結果等を点検評価室に報告するものとする。
(評価結果への対応)
第3条 学長は,分野別評価の評価結果に対する改善策その他の対応について,部会を通じて関連する学内の委員会等に付託することができる。
2 前項の場合において,部会は,関連する学内の委員会等による改善の結果等について,学長に報告するものとする。
(組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 点検評価室長
(2) 教育担当の副学長
(3) 教育センターの専任教員
(4) 地域共生医育センター長
(5) 事務局長
(6) 事務局次長(総務・教務担当)
(7) その他必要な職員
2 前項第7号の委員は,部会長の推薦に基づき,学長が委嘱する。
(部会長)
第5条 部会に部会長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 部会長は,部会を招集し,その議長となる。
3 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 部会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 部会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。
(委員以外の者の出席)
第7条 部会が必要と認めたときは,部会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 部会の庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,部会の運営に関し必要な事項は,部会長が別に定める。
附則
この規程は,令和2年3月25日から施行する。
附則(令和2年7月31日旭医大達第79号)
この規程は,令和2年7月31日から施行し,改正後の第4条第1項の規定は令和2年5月13日から適用し,第8条の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月23日旭医大達第89号)
この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第4条第1項第5号の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月14日旭医大達第147号)
この規程は,令和3年9月14日から施行する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月13日旭医大達第38号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月12日旭医大達第64号)
この規程は,令和6年4月12日から施行し,令和6年4月1日から適用する。