○旭川医科大学点検評価室分野別評価専門部会規程

令和2年3月25日

旭医大達第37号

(設置)

第1条 旭川医科大学に,旭川医科大学点検評価規程(平成16年旭医大達第21号)第7条の規定に基づき,旭川医科大学点検評価室(以下「点検評価室」という。)の下に分野別評価専門部会(以下「部会」という。)を置く。

(任務)

第2条 部会は,医学教育及び看護学教育に関する第三者機関による評価(以下「分野別評価」という。)に係る次に掲げる事項を掌理する。

(1) 分野別評価に係る自ら行う点検及び評価(以下「自己点検・評価」という。)に関すること。

(2) 分野別評価の受審及び報告に関すること。

(3) 分野別評価に係る改善に関すること。

(4) その他分野別評価に関すること。

2 点検評価室が行う分野別評価以外の自己点検・評価に活用するため,部会は,前項各号に関する実施結果等を点検評価室委員長に報告するものとする。

(評価結果への対応)

第3条 学長は,分野別評価の評価結果に対する改善策その他の対応について,部会を通じて関連する学内の委員会等に付託することができる。

2 前項の場合において,部会は,関連する学内の委員会等による改善の結果等について,学長に報告するものとする。

(組織)

第4条 部会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育担当の副学長

(2) 教育センターの専任教員

(3) 地域共生医育統合センター長

(4) 事務局長

(5) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

(6) その他必要な職員

2 前項第6号の委員は,部会長の推薦に基づき,学長が委嘱する。

(部会長)

第5条 部会に部会長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 部会長は,部会を招集し,その議長となる。

3 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 部会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 部会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 部会が必要と認めたときは,部会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 部会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,部会の運営に関し必要な事項は,部会長が別に定める。

この規程は,令和2年3月25日から施行する。

(令和2年7月31日旭医大達第79号)

この規程は,令和2年7月31日から施行し,改正後の第4条第1項の規定は令和2年5月13日から適用し,第8条の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和3年8月23日旭医大達第89号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第4条第1項第5号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月14日旭医大達第147号)

この規程は,令和3年9月14日から施行する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学点検評価室分野別評価専門部会規程

令和2年3月25日 旭医大達第37号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
令和2年3月25日 旭医大達第37号
令和2年7月31日 旭医大達第79号
令和3年8月23日 旭医大達第89号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和3年9月14日 旭医大達第147号
令和4年5月13日 旭医大達第44号