○旭川医科大学病院高齢者及び障がい者虐待対応委員会規程

令和2年1月15日

旭医大達第9号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,旭川医科大学病院高齢者及び障がい者虐待対応委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は,高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)及び障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき,院内における高齢者及び障害者への虐待への対応方針等を明確にし,虐待の早期発見並びに被害者の保護及び救済への迅速な対応並びに組織的な対処を行うことを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議及び実施する。

(1) 被虐待の疑いのある高齢者及び障がい者の早期の発見及びその対応に関すること。

(2) 市町村等の関係諸機関との連絡調整に関すること。

(3) 被虐待者及びその家族への対応に関すること。

(4) 虐待への対応マニュアルの作成に関すること。

(5) 虐待への対応等についての啓発に関すること。

(6) その他,高齢者及び障がい者への虐待に関すること。

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 皮膚科医師のうちから 1人

(2) 整形外科医師のうちから 1人

(3) 眼科医師のうちから 1人

(4) 救急科医師のうちから 1人

(5) 形成外科医師のうちから 1人

(6) 総合診療部医師のうちから 1人

(7) 副看護部長のうちから 1人

(8) メディカルソーシャルワーカーのうちから 2人

(9) 医療支援課長

(10) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第1号から第8号まで及び第10号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第1項第1号から第8号まで及び第10号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は第4条第1項第1号から第6号までの委員の中から病院長が指名した者をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,委員長が指名する委員をもって充てる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(Abuse対応チーム)

第7条 委員会に虐待事案の事実関係の検証等を行うため,Abuse対応チームを置く。

2 Abuse対応チームは,第4条第1号から第8号に掲げる委員及び虐待事案の当該診療科等の病棟医長又は外来医長(診療科を除く病院に置かれる部署にあっては,当該部署の准教授,講師又は助教)により組織する。

3 Abuse対応チームは,診察医より診察した患者が被虐待の疑いがある旨の連絡を受けた場合には,虐待への対応の可否について検討を行うものとする。

4 前項における検討結果は,すみやかに委員長に報告を行うものとする。

5 第3項における検討の結果,緊急かつ迅速な行動が必要と判断した場合には,委員長は病院長に検討結果を報告するとともに,市町村等へ虐待の事実等について通報を行うものとする。この場合において委員長は,通報内容を委員会へ報告するものとする。

6 Abuse対応チームの構成員で委員会の委員以外の者は,委員長が指名する。

(委員会の開催等)

第8条 委員会は,第3条に定める事項が生じた場合のほか,必要に応じて開催する。

2 委員会は委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴取することができる。

(議事)

第9条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 委員会に関する庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

1 この規程は,令和2年1月15日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。

(令和3年5月12日旭医大達第49号)

この規程は,令和3年5月12日から施行し,改正後の旭川医科大学病院高齢者及び障がい者虐待対応委員会規程は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月22日旭医大達第39号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

旭川医科大学病院高齢者及び障がい者虐待対応委員会規程

令和2年1月15日 旭医大達第9号

(令和5年4月1日施行)