○旭川医科大学病院脳卒中センター規程

令和元年12月18日

旭医大達第99号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,脳卒中センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは,本院における脳卒中の診療体制の確立,専門領域のチーム医療の確立及び脳卒中の地域連携の推進を目的とする。

(業務)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 脳卒中患者の診療に関すること。

(2) 脳卒中に係る他の医療機関との連携に関すること。

(3) 脳卒中に関する臨床研究に関すること。

(4) その他脳卒中に関すること。

(職員)

第4条 センターに,次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) その他必要な職員

2 センター長は,病院長が指名する教員をもって充て,センターの業務を掌理する。

3 副センター長は,病院長が指名する教員をもって充て,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。

4 センター長及び副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠のセンター長及び副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会)

第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,本院に旭川医科大学病院脳卒中センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和元年12月18日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱されるセンター長及び副センター長の任期は,第4条第4項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。

旭川医科大学病院脳卒中センター規程

令和元年12月18日 旭医大達第99号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
令和元年12月18日 旭医大達第99号