○旭川医科大学学外面接員に関する要項

令和元年11月6日

学長裁定

(目的等)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)の選抜試験に学外面接員を加えることにより,地域社会のニーズに応え,及び地域医療に根ざした医療・福祉の向上に貢献する者を選抜することを目的とする。

2 この要項は,本学を受験する者(以下「受験生」という。)に対して行う選抜試験(以下「選抜試験」という。)において,本学の役員及び職員以外の者で本学から委嘱されて選抜試験の際に面接に従事するもの(以下「学外面接員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2 学外面接員は,医療人として優れた人格と識見を有し,かつ,臨床経験7年以上の者のうちから学長が選考する。

(職務等)

第3 学外面接員は,受験生が本学のアドミッション・ポリシーに合致しているかを,面接試験において評価するものとする。

(遵守事項)

第4 学長は,学外面接員に対し次に掲げる事項を説明の上,遵守させなければならない。

(1) 法令及び本学が定める規程等を遵守し,その業務を遂行すること。

(2) 本学の目的及び使命並びに業務の公共性を自覚し,誠実かつ公正に業務を遂行すること。

(3) 本学の名誉又は信用を傷つけ,その利益を害するような行為を行わないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。また,学外面接員としての任を離れた後も,これを適用すること。

(除外)

第5 学外面接員の近親者が本学を受験する場合は,学外面接員になることができない。

2 前項の近親者とは次に掲げる者とする。

(1) 配偶者

(2) 父母及び子

(3) 前号を除く三親等内の血族及び姻族(兄弟姉妹,孫,甥,姪など)

(4) 前2号を除く同居する六親等内の血族

(5) その他学外面接員が前各号と同等の者として申告するもの

(出張)

第6 学長は,学外面接員に出張を依頼することができる。

(雑則)

第7 この要項に定めるもののほか,学外面接員に関し必要な事項は,入学試験委員会が別に定める。

この要項は,令和元年11月6日から実施する。

旭川医科大学学外面接員に関する要項

令和元年11月6日 学長裁定

(令和元年11月6日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
令和元年11月6日 学長裁定