○旭川医科大学安全保障輸出管理規程

令和元年10月9日

旭医大達第91号

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)において,学術研究の健全な発展に配慮しつつ,安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)を適切に実施するために必要な事項を定め,もって国際的な平和及び安全の維持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこれに基づく輸出管理に関する政令,省令,通達等

(2) 技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供

(3) 貨物の輸出 外国に向けての貨物の送付(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物の国内での送付

(4) 取引 技術の提供又は貨物の輸出

(5) リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術

(6) リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物

(7) キャッチオール規制 外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物が,大量破壊兵器又は通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には,経済産業大臣に許可申請を行わなければならないこと。

(8) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かを判定すること。

(9) 取引審査 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか,用途,需要者等(技術を提供しようとする相手方若しくは利用する者又は貨物の輸入者若しくは需要者又はこれらの代理人をいう。)を確認し,本学として当該取引を行うかを判断すること。

(10) 大量破壊兵器等 核兵器,軍用の化学製剤,細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機

(11) 通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物

(12) 大量破壊兵器等の開発等 大量破壊兵器等の開発,製造,使用又は貯蔵

(13) 通常兵器の開発等 通常兵器の開発,製造又は使用

(14) 居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日蔵国第4672号)6―1―5,6(居住性の判定基準)に従い,居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人

(15) 非居住者 居住者以外の自然人及び法人

(16) 特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)

(適用範囲)

第3条 この規程は,本学の役員及び職員(派遣契約その他の契約等に基づき本学の業務に従事する者を含む。)並びに学部学生,大学院生及び研究生等(以下「役職員等」という。)が本学における活動として行う,第2条第2号及び第3号に規定するすべての取引に関する業務に適用する。

(基本方針)

第4条 本学の輸出管理の基本方針は,次に掲げるとおりとする。

(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある技術提供及び貨物の輸出は行わないこと。

(2) 外為法等を遵守し,経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は,責任を持って,当該許可を取得すること。

(3) 輸出管理を確実に実施するため,輸出管理の責任者を定め,輸出管理体制を適切に整備し充実を図ること。

(安全保障輸出管理最高責任者)

第5条 本学に輸出管理における最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。

2 最高責任者は,輸出管理における重要事項に関する最終的な決定を行う。

(安全保障輸出管理統括責任者)

第6条 本学に輸出管理業務を統括する輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。

2 統括責任者は,最高責任者の指示に基づき,本学における輸出管理に関する業務を統括し,次に掲げる業務を行う。

(1) 本規程の改廃案の作成及び運用手続き等の制定並びに改廃

(2) 特定類型該当者の把握

(3) 該非判定及び取引審査の最終的な承認

(4) 輸出管理に係る経済産業大臣への許可申請手続

(5) 輸出管理に係る文書管理,監査,指導及び教育

(6) その他本規程で定められた業務

(安全保障輸出管理責任者)

第7条 本学に,輸出管理に関する事務を行うため,輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,学長が指名する者をもって充てる。

2 管理責任者は,統括責任者を補佐し,該非判定及び取引審査の審査及び相談窓口のほか,この規程に定められた業務を行う。

(役職員等の義務)

第8条 取引を行おうとする役職員等は,輸出管理に関し,外為法等及びこの規程を遵守しなければならない。

(該非判定及び取引審査)

第9条 取引を行おうとする役職員等は,当該取引がリスト規制技術等に該当すると認められるとき又はリスト規制技術等に該当しない場合であっても,その需要者及び用途からみて,大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるとき,又はこれらのおそれがあるものとして経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知を受けた取引を行おうとするときは,リスト規制及びキャッチオール規制の観点から別に定める様式を管理責任者に提出し,管理責任者による審査及び統括責任者による承認を求めなけなければならない。

2 管理責任者は,役職員等から前項に規定する様式を受理したときは,速やかに自らの該非判定及び取引審査に係る審査結果を添えて,統括責任者に提出し,その承認を求めなければならない。

3 統括責任者は,前項の審査結果に基づき,当該取引を行うか否かの最終判断を行い,当該取引が経済産業大臣の許可を要しないと判断した場合には,当該取引を承認するものとし,許可を要すると判断した場合には,最高責任者に報告するものとする。

4 役職員等は,取引審査により承認が得られた取引において,提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の仕様に変更が生じた場合,その他重要な変更がある場合は,改めて第1項に規定する統括責任者の承認を得なければならない。

(外為法等に基づく許可申請)

第10条 前条第4項における承認により外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない場合,統括責任者は,経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。

2 許可申請の際に提出する書類は,事実に基づき正確に記載しなければならない。

3 取引を行おうとしている役職員等は,外為法等に基づく許可が必要な取引については,経済産業大臣の許可を得ている旨の確認を行わない限り当該取引を行ってはならない。

(技術の提供管理)

第11条 役職員等は,技術を提供する場合,第9条の該非判定及び取引審査の手続が行われたこと,技術内容に変更が無いこと及び外為法等に基づく許可を受けなければならない取引の場合には,経済産業大臣の許可が取得されていることを確認しなければならない。

2 役職員等は,前項の確認ができない場合は,当該技術の提供を行ってはならない。

(貨物の出荷管理)

第12条 役職員等は,貨物を輸出する場合,第9条の該非判定及び取引審査の手続が行われたこと,技術内容に変更が無いこと及び貨物が出荷書類の記載内容と同一のものであることを確認し,また,外為法等の許可が必要な貨物の輸出の場合には,経済産業大臣の許可が取得されていることを確認しなければならない。

2 役職員等は,前項の確認ができない場合は,当該貨物の輸出を行ってはならない。

3 役職員等は,通関時に事故が発生した場合は,直ちに当該輸出手続を取り止めて管理責任者へ報告するものとする。

4 前項により報告を受けた管理責任者は,統括責任者と協議して適切な措置を講じるものとする。

(文書管理又は記録媒体の保存)

第13条 役職員等は,輸出管理に係る文書,図面又は電磁的記録を,技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して,少なくとも7年間は保管しなければならない。

(監査)

第14条 管理責任者は,本学の輸出管理が外為法等及びこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため,監査を定期的に行うものとする。

(指導)

第15条 統括責任者は,役職員等に対し,最新の外為法等を周知するとともに,関係法令を遵守することを啓発するなど,必要な指導を行うものとする。

(教育)

第16条 管理責任者は,役職員等に対し外為法等及びこの規程の遵守の重要性を理解させ,確実な実施を図るため,計画的に教育を行うものとする。

(報告)

第17条 役職員等は,外為法等若しくはこの規程に違反する,又は違反のおそれがある事実を知った場合は,その旨を管理責任者に速やかに通報しなければならない。

2 管理責任者は,前項の通報があった場合,直ちに統括責任者に報告するとともに,当該報告の内容を調査し,その結果を統括責任者に報告しなければならない。

3 統括責任者は,前項の報告により,外為法等に違反している事実が明らかになったとき又は違反したおそれのあることが判明したときには,最高責任者に報告するとともに,関係部署に対応措置を指示するとともに,遅滞なく関係行政機関に報告する。

4 前項により報告を受けた最高責任者は,その再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(庶務)

第18条 安全保障輸出管理に関する庶務は,事務局各課の協力を得て,研究支援課が行う。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか,安全保障輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和2年1月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月13日旭医大達第37号)

この規程は,令和4年5月1日から施行し,改正後の第7条第1項の規定は,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学安全保障輸出管理規程

令和元年10月9日 旭医大達第91号

(令和4年5月1日施行)