○旭川医科大学病院の医療安全に関する情報提供規程

令和元年10月9日

旭医大達第89号

(目的)

第1条 この規程は,医療法施行規則(平成23年厚生省令第50号)に基づき,旭川医科大学病院の医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供(以下「情報提供」という。)を受け付けるための窓口(以下「情報提供窓口」という。)の設置等に関し必要な事項を定め,医療安全管理体制を健全に維持するとともに情報提供に関する秘密の保持を目的とする。

(情報提供窓口)

第2条 情報提供の窓口(以下「情報提供窓口」という。)の担当者は,医療支援課長をもって充てる。

(情報提供の方法)

第3条 情報提供の方法は,文書,電子メール,ファックス,電話又は口頭によるものとする。

(情報提供の受付等)

第4条 情報提供は,原則として,情報提供者の氏名を明らかにし,医療安全管理体制に関する疑義の具体的な内容について提供を受け付けるものとする。

2 情報提供窓口の担当者は,情報提供を受けたときは,速やかに当該情報提供を受領した旨を当該情報提供者に通知し,及び病院長へ報告するものとする。

3 情報提供窓口の担当者以外の職員が情報提供を受けたときは,速やかに情報提供窓口の担当者に連絡し,又は当該情報提供者に対し情報提供窓口に情報提供を行うように助言しなければならない。

4 前条及び前3項に規定する取扱いは,匿名による情報提供に準用する。ただし,連絡先が不明の情報提供者への通知は,この限りでない。

5 匿名による情報提供によらない場合で,情報提供者が,自身の氏名等を委員会等において公表を望まない場合には,可能な限り配慮するものとする。

(事実関与の制限)

第5条 情報提供対象事項に関係すると認められる役職員は,調査その他当該事項の処理に関与することができない。

(予備調査)

第6条 病院長は,第4条第2項に規定する報告を受けたときは,本格的な調査を実施すべきか否かを判断するため,直ちに,医療安全管理責任者に予備調査を命じるものとする。

2 医療安全管理責任者は,本格的な調査の必要性の有無を判断し,病院長に報告する。

3 病院長は,前項の報告を受けて,情報提供を受けた日から20日以内に,当該情報提供内容に係る調査の実施の有無を決定し,当該情報提供者に通知しなければならない。この場合において,病院長は,調査を実施しないときは,その理由を併せて通知するものとする。ただし,連絡先が不明の情報提供者への通知は,この限りでない。

(調査)

第7条 病院長は,前条の予備調査の結果,本格的な調査の実施を決定した場合には,速やかに医療安全情報提供調査委員会(以下「調査委員会」という。)の委員を指名し,調査を行わせるものとする。

(調査委員会)

第8条 調査委員会は,病院長の指名により,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医療安全管理責任者

(2) 副病院長又は病院長補佐のうちから 2人

(3) 事務局次長(病院担当)

(4) その他病院長が必要と認めた者

2 調査委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。ただし,委員長が第5条の規定に基づき当該事案の処理に関与できない場合には,病院長が別に委員長を指名するものとする。

3 委員長は,調査委員会を招集して議長となり,当該情報提供に関する調査を行うものとする。

4 委員長が必要と認める場合は,委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

5 調査委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

6 調査委員会は,調査が終了した場合は,速やかに病院長に報告するものとする。

7 当該情報提供に係る処理が終了したときは,病院長の命により,調査委員会の委員の任を解くものとする。

(協力義務)

第9条 情報提供がされた事項に関して協力を求められた者は,当該調査に協力しなければならない。

(調査結果の通知)

第10条 病院長は,調査を終えたときは,当該情報提供者に対し,当該調査結果を通知するものとする。ただし,情報提供者の連絡先が不明の場合は,この限りでない。

(是正措置等)

第11条 病院長は,調査の結果,情報提供対象事実が明らかになったときは,直ちに是正及び再発防止のための必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。

2 病院長は,調査の結果,医療安全管理の適正な実施が図られていないこと等が明らかになったときは,当該事項に関与した本学の職員に対し,当該職員に適用される就業規則に基づく懲戒処分等を課すよう,学長に求めることができる。

3 病院長は,前2項の措置を講じたときはその旨を,当該情報提供に係る情報提供対象事実がないときはその旨を,当該情報提供者に対して遅滞なく通知し,必要に応じて,関係行政機関等に対し,当該調査及び是正措置等に関し,報告を行うものとする。ただし,連絡先が不明の情報提供者への通知は,この限りでない。

(被情報提供者への配慮)

第12条 病院長は,第10条及び前条第3項の規定により情報提供者に通知するときは,当該情報提供に係る被情報提供者(その者が医療安全管理の適切な実施を怠った,怠っている又は医療安全管理の不適切な実施を行おうとしていると情報提供された者をいう。)又は当該調査に協力した者等の名誉,プライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。

(守秘義務)

第13条 情報提供窓口担当者,予備調査,調査,その他情報提供の事案に関与した者は,業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。当該情報提供窓口担当者等でなくなった後も同様とする。

(解雇の禁止)

第14条 病院長は,情報提供を行ったことを理由として,情報提供者の解雇(派遣契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する者にあっては,当該契約の解除)を学長に求めてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第15条 病院長,その他の役員及び職員は,情報提供を行ったことを理由として,情報提供者に対し不利益な取扱いを行ってはならない。

(庶務)

第16条 予備調査及び調査委員会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか,情報提供の処理等に関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この規程は,令和元年10月9日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第135号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第8条第1項第3号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院の医療安全に関する情報提供規程

令和元年10月9日 旭医大達第89号

(令和3年9月3日施行)