○旭川医科大学病院インフォームド・コンセント委員会規程

令和元年9月11日

旭医大達第82号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「病院」という。)に,病院におけるインフォームド・コンセントの実施に関し,必要な事項を定め,もって医療法第1条の4第2項に規定する病院における医師,歯科医師,薬剤師,看護師その他の医療従事者が行うインフォームド・コンセントの適切な実施の確保のために,旭川医科大学病院インフォームド・コンセント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) インフォームド・コンセントの取得の方針,手順等に関すること。

(2) インフォームド・コンセントの実施要項等に関すること。

(3) インフォームド・コンセントの説明同意書等の審査に関すること。

(4) インフォームド・コンセントの実施状況の調査に関すること。

(5) インフォームド・コンセントの指導及び研修に関すること。

(6) その他インフォームド・コンセントに関し委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 旭川医科大学病院規程(平成16年旭医大達第84号)第8条の3に定めるインフォームド・コンセントに関する責任者

(2) 看護部長

(3) 旭川医科大学病院倫理委員会委員長

(4) 旭川医科大学病院診療情報管理委員会委員長

(5) 内科系の医師のうちから 1名

(6) 外科系の医師のうちから 1名

(7) 副薬剤部長のうちから 1名

(8) 副看護部長のうちから 1名

(9) 専従及び専任リスクマネジャー

(10) 医療支援課長

(11) その他,病院長が必要と認める者

2 前項第5号から第8号及び11号に掲げる委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第5号から第8号及び第11号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴取することができる。

(報告)

第8条 委員長は,委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。

(専門部会)

第9条 委員会に専門的事項を調査審議するため,必要に応じて,専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,令和元年9月11日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。

(令和2年5月11日旭医大達第55号)

この規程は,令和2年5月11日から施行する。

(令和3年8月30日旭医大達第77号)

この規程は,令和3年8月30日から施行し,改正後の第3条第1項第2号及び第3号の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院インフォームド・コンセント委員会規程

令和元年9月11日 旭医大達第82号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
令和元年9月11日 旭医大達第82号
令和2年5月11日 旭医大達第55号
令和3年8月30日 旭医大達第77号
令和3年9月3日 旭医大達第146号