○旭川医科大学発注者綱紀保持委員会要項
令和元年8月30日
学長裁定
(設置)
第1 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における会計規程,関係細則,独占禁止法,入札契約適正化法その他の発注事務に係る法令の遵守及び公共工事・物品調達等の発注事務に係る綱紀の保持を図るため,本学に発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公共工事・物品調達等の発注事務に係る綱紀の保持(以下「発注者綱紀保持」という。)のための規定に関すること
(2) 発注者綱紀保持に係るマニュアルに関すること
(3) 発注担当者の的確な職務遂行のための研修の方針に関すること
(4) 発注者綱紀保持のための規定に反する事例の調査分析に関すること
(5) その他発注者綱紀保持に関し必要な事項
(組織)
第3 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 事務局次長(総務・教務担当)
(2) 人事課長
(3) 会計課長
(4) 施設課長
(5) 経営企画課課長補佐(契約室長)
(6) 施設課課長補佐(契約担当)
(7) その他事務局次長(総務・教務担当)が必要と認めた者
(委員長)
第4 委員会に委員長を置き,事務局次長(総務・教務担当)をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第5 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6 委員会の庶務は,人事課において処理する。
(雑則)
第7 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この要項は,令和元年8月30日から実施する。
2 旭川医科大学発注者綱紀保持委員会要項(平成18年3月30日事務局長裁定)は,廃止する。
附則(令和3年8月23日学長裁定)
この要項は,令和3年8月23日から実施し,改正後の旭川医科大学発注者綱紀保持委員会要項は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月18日学長裁定)
この要項は,令和6年9月18日から実施し,令和6年8月1日から適用する。