○旭川医科大学契約後VE審査委員会要項
令和元年8月30日
学長裁定
(設置)
第1 旭川医科大学に,旭川医科大学契約後VE審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) VE提案の審査に関すること。
(2) VE提案の採否の通知に関すること。
(3) その他VE提案に関すること。
(組織)
第3 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務局次長(総務・教務担当)
(2) 会計課長
(3) 施設課長
(委員長)
第4 委員会に委員長を置き,事務局次長(総務・教務担当)をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5 委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
(委員以外の者の出席)
第6 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7 委員会の庶務は,施設課において処理する。
(雑則)
第8 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
1 この要項は,令和元年8月30日から実施する。
2 旭川医科大学契約後VE審査委員会要項(平成16年4月1日事務局長裁定)は,廃止する。
附則(令和3年8月23日学長裁定)
この要項は,令和3年8月23日から実施し,改正後の第3第1号及び第4第1項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。