○旭川医科大学建設工事等競争契約参加資格審査細則

令和元年8月30日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における施設整備事業に伴う,競争契約参加資格審査については,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号。以下「会計規程」という。)その他の規程に別段の定めがあるもののほか,この細則の定めるところによる。

(基本通知の適用)

第2条 施設整備事業実施のための競争契約参加資格審査に係る本細則の運用においては,競争契約参加資格審査手続の簡素合理化に関する申合せ(平成6年1月12日)の規定を適用するものとする。ただし,同申合せ二(一)ウの規定は適用しない。

(規程の準用)

第3条 前条のほか,本細則の運用においては,一般競争参加者の資格の改正について(平成15年4月30日会計課長通知15文科会第187号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「契約担当官等」とあるのは,「契約責任者」と,「会計法」及び「予算決算及び会計令」とあるのは,それぞれ「会計規程等」と読替えるものとする。

(一般競争参加者の資格制限)

第4条 一般競争参加者の資格制限については,一般競争参加者の資格制限(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。この場合において,同規程中,「予算決算及び会計令」とあるのは,「会計規程等」と,「契約担当官等」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。

(指名競争参加者の資格)

第5条 指名競争参加者の資格については,指名競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。この場合において,同規程中,「予算決算及び会計令」とあるのは,「会計規程等」と読替えるものとする。

(指名基準)

第6条 指名基準については,指名基準(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。この場合において,同規程中,「予算決算及び会計令」とあるのは,「会計規程等」と,「契約担当官等」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。

(特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格)

第7条 特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格については,特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。この場合において,同規程中,「予算決算及び会計令」とあるのは,「会計規程等」と,「契約担当官等」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。

(建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱い)

第8条 建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについては,建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱い(平成27年3月31日文教施設企画部長通知26文科施第541号)の通知を準用するものとする。

(建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認める者)

第9条 文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」による手続きにおいて「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は,本学における建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認める者とする。

(設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加者の資格を持つ者として認める者)

第10条 文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」による手続きにおいて「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は,本学における設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格者として認める者とする。

(共同企業体の取扱い)

第11条 共同企業体の取扱いについては,共同企業体の取扱いについて(平成14年11月15日文教施設部長会計課長通知14文科施第252号)及び「共同企業体の取扱いについて」の事務処理について(平成19年3月15日契約情報室長通知18施施企第63号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「予算決算及び会計令」とあるのは,「会計規程等」と,「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは,「旭川医科大学工事請負契約細則」と,「支出負担行為担当官」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。

(共同企業体に係る同種工事経験等の取扱い)

第12条 競争入札における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについては,一般競争入札方式等における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについて(平成14年2月19日文教施設部施設企画課監理室長通知13施施企第42号)の通知を準用するものとする。

(工事の指名停止の措置要領)

第13条 工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領については,建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について(平成18年1月20日文教施設企画部長通知17文科施第345号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「支出負担行為担当官」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。

(設計・コンサルティング業務の指名停止の措置要領)

第14条 設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止の措置要領は前条を準用し取扱うものとする。

(情報公開)

第15条 競争参加資格及び基準等に関する情報公開については,工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表について(平成13年5月31日文教施設企画部長通知13文科施第63号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「予算決算及び会計令」とあるのは,「会計規程等」と,「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは,「旭川医科大学工事請負契約細則」と読替えるものとする。

1 この細則は,令和元年8月30日から施行する。

2 旭川医科大学建設工事等競争契約参加資格審査細則(平成20年12月26日事務局長裁定)は,廃止する。

(令和2年10月6日学長裁定)

この細則は,令和2年10月6日から施行する。

旭川医科大学建設工事等競争契約参加資格審査細則

令和元年8月30日 学長裁定

(令和2年10月6日施行)