○旭川医科大学電子入札システム官職要項
令和元年8月30日
学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,国立大学法人旭川医科大学において使用する電子入札システム官職証明書に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要項において「官職証明書」とは,電子入札システムの使用に必要とするもの及び同システムで作成する文書等が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(官職証明書の申請)
第3 官職証明書は政府共用認証局が発行するものとする。なお,申請等に当たっては「政府共用認証基盤(GPKI)証明申請書の手引き」に従い行うものとする。
(官職証明書の作成権限を有する者)
第4 官職証明書の作成権限を有する者は,学長とする。
(官職証明書の名義)
第5 官職証明書の名義は,次のとおりとする。
(1) 学長(契約担当)
(2) 施設課長(執行担当・登録担当)
(3) 会計課会計総務係長(立会担当)
(官職証明書の管守)
第6 官職証明書を適切に管守する者(以下「官職証明書管守責任者」という。)を置くものとする。
2 官職証明書管守責任者は,施設課長とする。
3 官職証明書管守責任者は官職証明書が適切に使用されるよう官職証明書を管理し,及び官職証明書が使用されないときは,それを確実な保管設備に格納し,厳重に保管しなければならない。
4 官職証明書管守責任者がその職務を執行できない場合には,別の者に委任することができるものとする。
(官職証明書の使用等)
第7 官職証明書の使用を必要とする場合は,官職証明書管守責任者に使用を請求するものとする。
附則
1 この要項は,令和元年8月30日から実施する。
2 旭川医科大学電子入札システム官職要項(平成16年5月6日事務局長裁定)は,廃止する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。