○旭川医科大学物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項
令和元年8月30日
学長裁定
(目的)
第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)が発注する建設工事を除く物品の購入及び製造,役務その他の契約(以下「物品購入等契約」という。)に関し,旭川医科大学契約細則(令和元年8月30日学長裁定。以下「契約細則」という。)第5条の規定によらない物品購入等契約に係る取引停止その他の措置の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要項において,「取引停止」とは,一般競争契約における競争参加の停止,指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
(取引停止)
(複数の措置要件に該当する取引停止の期間)
(取引停止の期間の加重)
(取引停止に係る特例)
第6 学長は,取引停止の期間内の業者であっても,次の各号の一に該当する場合は,当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
(1) 特許等特別な技術を必要とする物品購入等契約で取引停止の期間内の業者しか取引の相手方がない場合
(2) 緊急の物品購入等契約で取引停止の期間内の業者以外では物品購入等契約の目的を達成することができない場合
(3) 現に履行中の物品購入等契約で取引停止の期間内の業者以外の業者と取引することが不利と認められる場合
(取引停止期間内の下請等)
第7 学長は,取引停止の期間内の業者が本学の契約に係る製造等の全部又は一部を下請することを認めないものとする。ただし,当該業者が取引停止の期間の開始前に下請している場合は,この限りでない。
(指名等の取消し)
(取引停止に係る解除)
第9 学長は,取引停止の期間内の業者が,当該事案についての責を負わないことが明らかとなった場合は,当該業者についての取引停止を解除するものとする。
(取引停止等の通知)
(警告又は注意の喚起)
第11 学長は,取引停止を行わない場合において必要があると認めるときは,当該業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
(雑則)
第12 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この要項は,令和元年8月30日から実施する。
2 旭川医科大学物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項(平成19年11月1日事務局長裁定)は,廃止する。
附則(令和4年4月1日学長裁定)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
別表1 契約違反等に基づく措置基準
措置要件 | 停止期間 |
(虚偽記載) | |
1 本学発注の契約に係る一般競争,指名競争又は随意契約において,必要として求めた提出資料に虚偽の記載をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(契約不適合) | |
2 本学発注の契約において,当該契約の相手方の責めに帰すことができない事由を除き,契約不適合があると認められるとき。(契約不適合が軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 他の国立大学法人及び官公庁等における契約において,当該契約の相手方の責めに帰すことができない事由を除き,契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか,本学発注の契約において,契約の違反により,契約の相手方として不適切であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(落札決定後の契約辞退) | |
5 本学発注の契約に係る一般競争契約,指名競争契約において,落札の決定後に契約締結を辞退したとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(不誠実な行為) | |
6 前各号に掲げる場合のほか,本学発注の契約において不誠実な行為をし,物品購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1週間以上9箇月以内 |
別表2 法令違反等不正行為に基づく措置基準
措置要件 | 停止期間 |
(贈賄) | |
1 次のイ,ロ又はハに掲げる者が本学の役職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4箇月以上12箇月以内 |
ロ 業者の役員又は支店若しくは営業所(常時物品購入等契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3箇月以上9箇月以内 |
ハ 業者の使用人でイ及びロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2箇月以上6箇月以内 |
2 次のイ,ロ又はハに掲げる者が他の国立大学法人及び官公庁等の役職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
ロ 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
ハ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
3 業者又は業者の役員及び使用人に対し,私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54条以下「独占禁止法」という。)に基づく排除措置命令若しくは課徴金納付命令の確定(審決又は裁判による確定を含む。),又は独占禁止法違反の容疑により公訴を提起されたとき。 | 命令の確定又は公訴を知った日から2箇月以上9箇月以内 |
(競売・入札妨害,談合) | |
4 代表役員等又は一般役員等若しくは使用人が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の3に規定する競売若しくは入札の妨害,又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内 |
(暴力団関係者) | |
5 代表役員等,一般役員等又は業者の経営に事実上参加している者が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められたとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
6 代表役員等又は一般役員等が,業務に関し不正に財産上の利益を得,又は債務の履行を強要するために,暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
7 代表役員等又は一般役員等が,いかなる名義をもってするを問わず,暴力団関係者に対して,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
(不正な行為) | |
8 前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により逮捕若しくは公訴を提起され,又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され,物品購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
9 前各号に掲げる場合のほか,本学に対し不正な行為をし,物品購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |