○旭川医科大学地域共生医育センター運営委員会規程
令和元年6月19日
旭医大達第54号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学地域共生医育センター規程(令和元年旭医大達第53号)第6条第2項の規定に基づき,地域共生医育センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,地域共生医育センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 入学センター長
(4) 教育センター長
(5) 卒後臨床研修センター長
(6) 専門医育成・管理センター長
(7) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第7号の委員は,センター長の推薦に基づき,学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第7号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務課,学生支援課及び入試課において連携して処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この規程は,令和元年6月19日から施行し,平成31年4月10日から適用する。
2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
3 委員会の庶務は,当分の間,第8条の規定に関わらず,学生支援課及び入試課の協力を得て総務課において処理するものとする。
附則(令和2年5月13日旭医大達第58号)
この規程は,令和2年5月13日から施行する。
附則(令和2年6月17日旭医大達第66号)
この規程は,令和2年6月17日から施行する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月13日旭医大達第37号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。