○旭川医科大学地域共生医育統合センター規程

令和元年6月19日

旭医大達第53号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条第2項の規定に基づき,旭川医科大学地域共生医育統合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,旭川医科大学入学センター及び教育センター並びに旭川医科大学病院卒後臨床研修センター及び専門医育成・管理センター(以下「入学センター等」という。)との協同の下,教育指導に係る連携の強化を図り,地域社会のニーズに応えた医療を担う医師を育成することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,医師養成に係る入学から卒後の専門医取得に至る教育指導に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 入学センター等との連携に関すること。

(2) 国,地方自治体及び地域医療機関との連携及び調整に関すること。

(3) 医学科卒業生への卒後のフォローアップに関すること。

(4) 地域の医療ニーズに関する調査・研究に関すること。

(5) 医育機関としての将来像の企画・立案に関すること。

(6) その他医師養成に関すること。

(職員)

第4条 センターに,次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センター専任の教員

(4) その他必要な職員

2 センター長は,センター専任の教授をもって充て,センターの業務を掌理する。

3 副センター長は,センター長の推薦に基づき,学長が指名する者をもって充て,センター長の職務を補佐する。

4 第1項第4号の者は,学長が委嘱する。

(富良野地域医療教育センター)

第5条 センターに,地域の医療機関と相互に連携協力し,第3条第2号から第6号に掲げる業務を遂行するため,富良野地域医療教育センターを置く。

2 富良野地域医療教育センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。

(運営委員会)

第6条 センターに,センターの業務を円滑に進めるため,旭川医科大学地域共生医育統合センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(庶務)

第7条 センターの庶務は,総務課,学生支援課及び入試課において連携して処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和元年6月19日から施行し,平成31年4月10日から適用する。

2 センターの庶務は,当分の間,第6条の規定に関わらず,学生支援課及び入試課の協力を得て総務課において処理するものとする。

(令和2年5月13日旭医大達第57号)

この規程は,令和2年5月13日から施行する。

(令和2年6月17日旭医大達第65号)

この規程は,令和2年6月17日から施行する。

(令和2年11月26日旭医大達第108号)

この規程は,令和2年11月26日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年4月18日旭医大達第77号)

この規程は,令和5年4月18日から施行し,改正後の第1条の規定は令和5年4月1日から適用する。

旭川医科大学地域共生医育統合センター規程

令和元年6月19日 旭医大達第53号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
令和元年6月19日 旭医大達第53号
令和2年5月13日 旭医大達第57号
令和2年6月17日 旭医大達第65号
令和2年11月26日 旭医大達第108号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年4月18日 旭医大達第77号